2024年7月30日の社会保障審議会年金部会において、遺族厚生年金の見直しが議論されました。現在の厚生年金では、子のない世帯の遺族厚生年金において男女差が存在しており、今回これを見直そうというものです。複雑で非常に分かりづらい公的年金(厚生年金、国民年金)ですが、以下では細部を省きビジュアル的にお示しすることで、現在進行している遺族厚生年金見直しの議論を直感的にご理解いただこうと思います。
子(18歳到達年度の末日までの子。または1・2級の障害状態にある20歳未満の子)のない世帯の遺族厚生年金には、男女差が存在します。現在、妻は夫の死亡時に30歳未満であれば5年の有期給付(有期年金)、30歳以上であれば終身給付(終身年金)を受け取れるのに対し、夫は55歳以上で妻を亡くした場合のみ、60歳以降に終身給付(終身年金)を受け取れることとなっています。これは女性は稼得能力が低く男性は高いという、旧態依然としたイメージが前提にあります。しかし、今や社会情勢は変化しており、喫緊の格差見直しが求められています。
2024年7月30日の社会保障審議会年金部会では、20歳代から50歳代(60歳未満)で死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金の見直しの方向性として、以下の3点が打ち出されました。
①男女で条件を分けず、5年間の有期給付とする
②現行制度のおける生計維持要件のうち、収入要件(年収850万円未満)の撤廃
③現行制度の遺族厚生年金額よりも年間の金額を充実させるため、有期給付加算(仮称)を新設
今回の年金部会で有期化の対象として議論されたのは、今後発生する子のない現役世帯の遺族厚生年金です。受給権が既に発生している人、子のある世帯、高齢期の遺族厚生年金の給付については、現行制度維持の方針が示されました。また、今後発生する子のない妻への遺族厚生年金については、(20年以上の)十分な経過措置期間をもって段階的に有期年金化を進める方針が検討されています。
確かに30歳以上の子のない妻にとっては、今回の遺族厚生年金の有期年金化は明らかな制度改悪であり、十分な経過措置期間が必要となります。また、子のある世帯では激しい男女間格差(※)が引き続き存続することとなりますので(上図ご参照)、早期の是正が望まれます。また、新設が検討されている有期給付加算(仮称)は、現行の中高齢寡婦加算とのバーターである点に注意が必要です。尚、今回の内容は「三井住友信託銀行 年金コンサルティングニュース 2024Autumn」を参考にさせて頂きました。
(※)子のある夫が妻の死亡時に55歳未満であった場合、遺族厚生年金は支給されません。また、55歳以上であった場合も60歳までは支給が停止され(夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合は支給停止されない)、60歳到達後に支給開始となります。一方、子のある妻は、夫死亡時の年齢に関係なく、その時点から遺族厚生年金が支給されます。