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保険

【保】それでも買いますか

最近ドル建ての一時払終身保険が売れているそうです。20年経てば(ドル建てで)元本が倍になるとか、損益分岐点が1ドル=70円だとかが売りのようです。この商品は当然ですが、保険といいながら実態は運用商品です。皆さんはこの商品、買いますか?

まず、当商品のセールス文句を検証しましょう。足下では米国20年国債の利回りは3.5~3.7%程度で推移しています。仮りに20年間3.5%で複利運用したとすると、元本100ドルは20年後には100×(1+0.035)^20=199となります。ですから当商品のセールス文句である「20年で元本2倍」は、米国20年国債の利回り3.5%を前提とすれば十分可能と言えます。
次に「損益分岐点1ドル=70円」の検証です。今、足下の為替水準1ドル=145円で100ドルの保険を買ったとします。20年後には倍の200ドルになる計算です。では、このとき、円は何ドルまでの円高なら耐えられるでしょうか。簡単な計算をします。購入時の円建ての保険の評価額は100ドル×145円=14,500円です。20年後のドル円水準を1ドル=A円とすると、20年後の円建ての保険の評価額は200ドル×A円です。ここで購入時と20年後の保険評価額がイコールとなるドル円の水準が円の損益分岐点となります。
14,500円=200A円 ∴A=73円 よって「損益分岐点1ドル=70円」のセールス文句も概ね妥当と言えます。

今、ドル建て一時払い終身保険を買おうと思った貴方、ちょっと、待って下さい。1ドル=70円が損益分岐点ということは、そこまで円高が進んだら20年間の収益はゼロということです。そして、そこまで円高にならずとも、1ドル=145円からいくらか円高になったときの利回りがどれほどか、確認する必要があります。仮に20年後の為替水準が1ドル=130円だったとしましょう。そうすると当初元本の14,500円が20年後には200ドル×130円=26,000円になる計算です。この間の複利利回りは次のように計算できます。(26,000/14,500)^(1/20)-1=0.03  つまり3%です。同様に20年後に1ドル=120円なら2.6%、110円なら2.1%、100円なら1.6%です。このように現下の歴史的円安水準でドル建ての運用を始めた場合、高金利のメリットはその後の円高による為替の差損で減殺される可能性があるということです。

私なら、ドル建て一時払い終身保険ではなく、米国20年国債のストリップス債(※)を購入するでしょう。足下では残存期間22年の米国ストリップス債の利回りは3.6%程度です。なぜ、私は保険でなく米国債を買うのか。まず信用リスクの問題です。保険を購入した場合、私たちは保険会社の信用リスクを引き受けることになります。保険会社が破綻したら約束された収益は失われます。それに対し、米国債の場合、米国が破綻するリスクはほぼゼロです。それから流動性の違いです。保険を中途解約した場合、元本は大きく毀損し当初元本の何分の一しか回収できません。米国債は証券取引所に上場しているので、ストリップス債は短期間で売却が可能です。また今後、金利が低下局面に入ったら債券価格が上昇するので、中途売却することで売却益が期待できます。現下の円安が一層進んだら為替差益も期待できます。さらには、コストの違いです。保険は高コストの商品ですが、米国ストリップス債は証券会社によっては口座管理手数料は無料、為替手数料は片道25銭と非常に低コストです。
このように、米国ストリップス債は収益性でドル建て一時払い終身保険と同等でありながら、信用リスクと流動性、そしてコストにおいて大変有利な商品です。
足下の米国金利高を収益チャンスと考える個人投資家の皆さん。一度投資を検討されてはいかがでしょう。
(※)ストリップス債~利付債の元本部分とクーポン(利子)部分を切り離し、それぞれゼロクーポン債(割引債)として販売される債券のこと。

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ライフプラン

【ラ】現実的なFIREの手法について

世のFIRE本に登場するのは、多くが高給サラリーマンだったりアベノミクス相場に上手く乗った投資家だったりと、私たち一般ピープルの参考になりにくいケースが多いように思います。そこで、今回は現実的な年収や資産運用を前提とした、一般ピープルが再現可能なFIREプランを検討してみたいと思います。

まず、【図1】をご覧下さい。これは一組の男女が22歳から45歳まで正社員として働きながら、給料の一部を投資に回し45歳でFIREを実現。その後、積み立てた資産を45歳から年金支給開始年齢の70歳まで取崩しつつ、70歳以降は公的年金によって終身にわたり生計を維持していく様子を表したものです。
計算の前提ですが、年収については手取りベースで男性300万円、女性200万円、税・社会保険料控除前ベースで男性400万円、女性250万円とします。【表1】をご覧下さい。年齢別(控除前ベース)年収の中位値を記しています。【図1】で22歳から45歳までの(控除前ベース)平均年収を、男性400万円、女性250万円とすることが現実的であると納得いただけると思います。

男性と女性は30歳でカップルとなり、以後、家計を共有するものとします。その場合、家計年収は手取りで500万円ですが、うち300万円(月額25万円)を生活費に回し、残りの200万円を投資に回すとします。30歳から45歳までの15年間で毎年200万円を積み立て年利3%で運用したとすると、FIRE時に運用資産は3,720万円まで拡大します。
 年間積立額×3%15年の年金終価計数=総積立額 → 200万円×18.599=3,720万円
次に、この積立金を引き続き3%で運用しながら45歳から70歳までの25年間で均等に取り崩すと、年間取崩額は212万円となります。
 総積立額×3%25年の資本回収計数=年間取崩額 → 3,720万円×0.057=212万円
最後に、70歳から受取る公的年金(国民年金、厚生年金)について概算します。まず、国民年金ですが、20歳から60歳までの40年間フルに加入し保険料を支払った場合に満額の78万円がもらえます。本事例では20歳から22歳までの2年間は国民年金に未加入だったとします。また、FIRE後、45歳から60歳までは自己負担で国民年金保険料を支払うものとします。
 国民年金=78万円×38年÷40年=74万円
厚生年金は正社員時代の税・社会保険料控除前の年収累計に0.55%をかけて算出します。(概算値)
 厚生年金(男性)=400万円×23年×0.55%=51万円
 厚生年金(女性)=250万円×23年×0.55%=32万円

したがって、家計の公的年金の合計額は、74万円×2+51万円+32万円=231万円
さらに70歳まで支給を繰り下げると、 231万円×1.42=328万円、となります。ここから、介護保険料や国民健康保険料が控除されますので、手取りベースでは300万円とします。
これでカップル成立後の30歳から45歳の間と、70歳以降(終身)の期間は年間300万円程度の生活費を確保できることになります。45歳から70歳までの25年間は年間100万円の不足が生じますが、二人でアルバイトやパート、投資等でやり繰りするものとします。

この事例のポイントは、①正社員として厚生年金に加入し老後終身の生活保障を確保する、②カップルとなることで家計を共有し一人あたりの生活費を削減する、③年平均3%の運用を行う、の3点です。このうち、①については2022年10月から社員101人以上(2024年10月からは51人以上)の会社で2ヶ月を超える雇用の見込みがある方は厚生年金に加入することが義務付けられるので、実現のハードルはかなり下がります。②については、FIREの目的を共有できる相手であれば、同性でも構いません。また2人より3人、3人より4人……、のグループの方が効果は大です。とにかく、家計の共有により一人あたりの生活費を削減することが目的です。③については、日本株でも米国株でもいいですがインデックス投信をドルコスト平均法で買っておけば、年平均3%程度の利回りは十分期待できると思います。

問題は月額25万円、年間300万円で生活が成り立つかです。住宅費や子供の教育費を考えると、到底予算は足らないでしょう。足りたとしても、コスト削減最優先の日々に疲れ果ててしまうかもしれません。もし25万円生活が無理なら【図1】のモデルを出発点として、生活が成り立つ水準まで給与や運用で年収アップを図る必要があります。【表2】に年齢別の年間消費支出の全国平均を記していますが、全年齢層で年間支出は300万円を上回っています。

現実的なFIREを考えると、正社員になることは絶対条件です。正社員になれば厚生年金や健康保険の保険料の半額を事業主に負担させることができます。私たち労働者は、正社員としてこの特権を行使しない手はありません。もう一度【図1】をご覧下さい。20歳~45歳時の300万円から70歳以降の300万円に向かって矢印が伸びています。これは20歳~45歳の間の正社員としての年収が、自動的に70歳以降の厚生年金額に反映される様を表しています。私たちは自分で年金の積み立てを行う必要はなく、国が給料の天引き分と事業主の拠出分を合わせて年金の積み立てを行ってくれるのです。
経済的条件に恵まれない一般ピープルがFIREを実現するには、厚生年金の仕組みを知り、そして使い倒すことが必要です。

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ライフプラン

【ラ】一部相続人への遺産分割の非通知について

相続が発生したときに関係が疎遠な相続人(例えばAさん)がいたりすると、Aさんには相続発生の事実を知らせず内々で遺産分割の手続きを進めようとなりがちです。では、最後までAさんに隠し通すことは可能なのでしょうか。また問題はないのでしょうか。以下で、ケース別に確認してみたいと思います。

まず、遺言がないケースです。遺言がない場合、預金の名義変更や不動産の相続登記等の手続きに遺産分割協議書の提出を求められますが、同協議書には相続人全員の直筆の署名と実印の押印が必要です。そのため、一部の相続人に内緒で遺産分割手続きを進めることは不可能です。

次に、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言)があるケースです。この場合、遺言書の開封前に家庭裁判所による遺言書の検認(※1)を受ける必要があります。検認に先立って、家裁は相続人全員に宛てて「検認期日」の連絡を入れます。一部相続人に内緒にしようと思っても、ここでバレてしまいます。

最後に、公正証書遺言があるケースです。この場合、遺言に遺言執行者(※2)の記載がある場合と、ない場合に分かれます。遺言執行者の記載がある場合、民法第1007条2項の規定により、遺言執行者は就職後にその旨を全ての相続人に通知することが義務付けられています。そして、ここでいう通知義務は就職の事実を知らせるだけでは不十分で、遺言書の内容まで知らせるべきと考えられています。従って、このケースでも、一部相続人に内緒にすることはできません。
では、公正証書遺言に遺言執行者の記載をしなければ、一部相続人に内緒で遺産分割手続きを進めることができるのでしょうか。残念ながら、それも難しそうです。遺言執行者の記載のない遺言の場合、金融機関によっては名義変更の手続きに応じないところがあるようです。また、通知されなかった相続人から、遺留分侵害額請求を提訴される可能性もあります。従って、後々のトラブルを回避するためにも、相続人全員に公平に遺産分割の内容を通知することが望ましいと思われます。
(※1)検認:相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。尚、遺言の有効・無効を判断するものではないので注意が必要。
(※2)遺言執行者:遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のこと。遺言執行者は各相続人の代表として、遺言の内容を実現するため様々な手続きを行う権限を有している。

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【保】注意すべき税務上のポイント

生命保険の取り扱いについては、税務面を初め注意を要する事項がたくさんあります。私は税理士ではありませんので、あくまで一般論としての情報提供となりますが、生命保険の税務上のポイントにつきお話したいと思います。

1.入院給付金
被保険者=被相続人が一定の入院期間を経て死亡した場合、死亡保険金だけでなく入院給付金(場合によっては手術給付金や通院給付金等)が支給されることになります。しかし、この2つの給付金は税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。入院給付金の受取人が被相続人の場合、入院給付金は相続財産として遺産分割の対象になりますが、(みなし相続財産として非課税枠が設けられている死亡保険金と違い、)入院給付金には相続税の非課税枠の適用はありませんので要注意です。
入院給付金の受取人が被相続人以外の場合は、相続税の課税対象とはなりません。入院給付金は死亡に起因して支給されるものではなく、入院によって支払われる受取人固有の財産だからです。尚、身体の傷害に伴い支払われる給付金は所得税の課税対象となりませんので、入院給付金に所得税は課税されません。

2.医療保険の契約者変更
子供が学生の間は親が医療保険の契約者として保険料を払い、子供が社会人になったタイミングで子供に契約者を変更することがあります。ここで疑問に思うのは、それまで親が払ってきた保険料について、税金の問題は生じないかということです。税務署に贈与と見なされるリスクが心配です。結論から言いますと、契約者変更の時点では贈与税はかかりません。医療保険の権利だけを持っていても受取る給付金の額が決まっておらず、課税の仕様がないからです。
しかし、その後契約を解約して解約返戻金や満期保険金を受取った時点で、所得税が課税されることになります。また、解約返戻金等のうち親が負担した保険料に起因する部分については贈与税が課税されます。尚、解約返戻金や満期保険金のない掛捨てタイプの医療保険では、契約者変更しても税金はかかりません。

3.リビングニーズ特約
医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合に、契約している死亡保険金の全部(上限3,000万円)又は一部を生前に受取ることができる特約をリビングニーズ特約といいます。特約といっても追加の保険料は不要のため、多くの方が利用されています。リビングニーズ特約を利用して受取った生前給付金は、非課税所得に該当するため、所得税はかかりません。そのため、余命宣告を受けた方の家族は、「お父さんが保険料を払ったんだから、好きなだけお金を使っていいのよ」と、保険金の全額を引き出すこともあります。しかし、余命宣告を受けた方が海外旅行に行ったり、フランス料理を食べたりと、お金を使うにも限度があります。結局、大半のお金が未使用のまま相続財産となります。ここで注意したいのは、リビングニーズ特約はあくまで生前給付のため死亡保険金とは見なされないことです。法定相続人×500万円の相続税の非課税枠は適用されません。リビングニーズ特約の給付金は、使用可能な金額を請求し使い残しのないようにしたいものです。

4.代償分割
代償分割とは、不動産等の分割しにくい資産を相続した場合に有効な遺産分割方法です。複数の相続人のうち、特定の相続人がその遺産を相続する代わりに、他の相続人に対し一定の代償資産(例えば現金)を交付します。被相続人の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合や、事業などに利用する事業用不動産を相続する場合などに多く利用されます。
代償分割に使う現金を用意する器として、終身保険が使われます。相続人が兄弟2人のケースで(父親は既に死亡)、母親が兄には自宅(評価額2,000万円)、弟には定期預金1,000万円を相続させたいと考えているとしましょう。しかし、このままでは弟が兄に対し不公平だとして、遺産分割に納得しない可能性があります。その場合、最悪、兄は自宅の売却を迫られるかもしれません。
そこで、母親は別途、自身を契約者=被保険者、兄を受取人とする終身保険に1,000万円加入しました。母親の相続が発生すると、死亡保険金1,000万円が兄に支払われます。これは相続財産ではなく兄固有の財産です。そして、兄はこの1,000万円を代償金として弟に交付すれば、兄弟とも均等な資産を受取ることができます。
では、次のようなケースはどうでしょう。兄に3,000万円の死亡保険金、弟に1,000万円の定期預金が配分され、兄が保険金のうちの1,000万円を弟に交付するケースです。先のケースと同じように見えますが、注意が必要です。死亡保険金は相続財産でないため、2番目のケースでは兄は相続財産を受取っていないことになります。遺産分割の対象でない兄から弟に交付された1,000万円は相続財産の代償金とはみなされず、単なる贈与として課税されますので要注意です。