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【株】労働者の武器

そごう・西武労働組合は31日、予定通りストライキを実施しました。大手百貨店のストは約60年ぶりとのことですが、昔は鉄道やバス、航空会社等が毎年のように行っていました。ちなみに、国内のストのピークは第1次オイルショック時の1974年で、件数にして51,975件、累計参加者は約362万人だったそうです。

日本国憲法28条では労使間の対等な交渉を促進するため、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定し、労働組合法等で具現化する立付けとなっています。ストライキは「団体行動をする権利」のひとつですが、他にもビラを配ったり集会や演説といった情宣行動を行うことも正当な争議行為として労働者に認められています。
私たち労働者は自身の労働力を労働市場で資本家に売り、対価として賃金を得ることで日々の生計費を賄っています。ただ、生産手段を持たない労働者一人一人の力は弱く、労働市場で資本家と対等に交渉することは難しいです。そのため、憲法では労働者が団結し(労働組合を結成し)、団体交渉や団体行動する権利を保障することで、労働者が資本家と対等に交渉できるよう基盤を整えています。
団結権・団体交渉権・団体行動権(労働3権)は、労働者が資本家に対して賃上げ等の要求を実現するために認められた強力な武器です。

他にも労働者の武器はあります。それは株主になって株主総会に出席し発言することです。たとえ1単位株しか保有しない泡沫株主であっても、株主総会では一人の株主として大株主と同じ土俵で発言することができます。大勢の株主の前で経営者に問題提起し、色々な要求をぶつけることが可能です。

この武器を使って経営者から奇跡的な勝利を勝ち取った事例があります。2018年に世間を騒がした「かぼちゃの馬車」事件です。この事件では女性用シェアハウスに投資した多くのサラリーマン大家さんが巨額の損失を被り、スルガ銀行からの借入れが返済不能となりました。大家さんたちには自己破産しか残された道はありませんでした。そんなとき、一人の弁護士が立ち上がります。彼は大家さんたちの被害者団体を組織し、皆でスルガ銀行東京支店の前でデモを行ったり、スルガ銀行の株を買って株主総会に乗り込みスルガ銀行の不当を訴えました。これらの活動で追い詰められたスルガ銀行は、ついに大家さんたちの債権全額放棄に応じたのでした。

株式投資には資産形成装置としての重要な機能がありますが、他にも株主として総会に出席し発言することでメッセージを直接経営者に伝えるという機能があります。この点は見過ごされがちですが、重要なポイントだと思います。中学・高校の先生方には、金融リテラシー教育で生徒さんたちに是非お伝えいただきたいです。