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【保】日帰り入院と通院

知っているつもりでも、改めて聞かれると返答に詰まるなんてことありませんか? 「日帰り入院」と「通院」の違いも、分かっていそうで意外に分かっていないことの一つです。
入院か通院かは、医療機関が発行する領収書の「入院料等」の欄に、診療報酬の点数の記載があるかどうかで確認できます。(記載があれば入院、なければ通院) 入院施設のある医療機関で医師が入院の必要性を認め、病院に入院させて医療行為を行った場合に、医療機関は入院基本料等の診療報酬を算定することができ、患者が受取る領収書の「入院料等」の欄に点数が記載されます。患者を入院させる施設がある医療機関は、病院(20人以上の入院設備を備える施設)と、一部の診療所(クリニック、医院等)です。なお、これらの医療機関でも単なる覚醒や休養等は対象外です。また、入院施設のない診療所における外来用ベットでの治療も対象外で、入院とは認められません。

私が入院と通院の違いに拘るのには理由があります。それは、医療保険は入院(または手術)がトリガーとなって、給付が発生する仕組みになっているからです。医療保険に通院保障が付いている場合も、入院する前後の通院や、がんの治療目的など特定の通院に支払事由を限定した保障が多く、一般的な通院のみでは保障が受けられません。(一部の特約を除きます。)

また、最近では白内障や緑内障等の眼科手術、鼠径部ヘルニア根治手術、痔核根治手術、大腸や胃のポリープ手術など、日帰りで手術できるケースが増えています。ただ、日帰り手術には入院扱いとなるものと、外来(通院)扱いとなるものがあるので、領収書での確認が必須です。入院を伴う手術と、入院を伴わない手術では、医療保険の保障内容が変わってきます。例えば、入院を伴う手術では手術給付金を支払い、外来手術では手術給付金を支払わないタイプや、入院・通院とも手術給付金を支払うものの、外来手術では給付額が少ないタイプなどがあります。

入院が短期化している昨今、現在発売されている医療保険は日帰り入院から保障するものがほとんどです。しかし、一部の医療保険には免責期間が設けられているので注意が必要です。例えば、「継続して5日以上入院したとき、1日目から支払い対象」といった具合です。
いざ、入院するとなったときに慌てることのないよう、皆さんが加入している医療保険の支払事由と免責事由をパンフレットや約款で事前に確認されることをお薦めします。