日経平均が再び元気を取り戻し、43,000円の大台に乗ってきました。株式投資を手がける専業主婦の方の中には、早々に利確し結構な売却益を手にした方もいらっしゃることと思います。大変結構なことなのですが、儲かったら儲かったで気を付けなければいけないこともあります。株式の売却益と税金や社会保険料との関係です。
まず、所得税との関係です。確定申告において、被扶養者である専業主婦が株式売却益や配当等を申告した場合、それら以外の所得と合わせて合計所得金額が48万円を超えると、専業主婦は扶養からはずれ(=扶養控除を受けられない)世帯主の税金が増加することとなります。また、専業主婦自身に所得税が課税される可能性もあります。なお、配偶者控除については、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円を控除できます。(世帯主の取得が900万円以下のとき)
つまり、専業主婦の株式売却益が扶養控除に影響するのは、あくまで確定申告した場合。したがって、源泉徴収ありの特定口座を使い申告不要を選べば、所得税(住民税)の扶養控除への影響を回避することができます。
次に、扶養とは関係ありませんが、個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険(国保)の保険料への影響です。国保の保険料は前年の総所得金額等をもとに市町村ごとに算出されるため、確定申告で株式売却益や配当等を申告した場合は、翌年の国保の保険料は増加することになります。なので、源泉徴収ありの特定口座を使い申告不要を選べば、国保保険料への影響はありません。
最後に、会社員が加入する健康保険組合(健保、公務員の場合は共済組合)への影響です。健保では専業主婦に恒常的な収入が130万円以上(60歳以上、または障害年金受給者は180万円以上)ある場合、被扶養者の枠を外れることとなっていますが、この”恒常的な収入”のワードが曲者です。恒常的な収入が具体的に何を指すか、法的な定めはありません。各健保が自分のところの規約で勝手に決めているのが実状です。ある健保では、「株式等を保有し続けている場合、取引回数に関係なく(年間で1回だけでも)恒常的収入とみなす」旨、規約に謳っています。そして、この取り扱いは確定申告を行っている/行っていない、に関わらず適用されます。こうなると、源泉徴収ありの特定口座を使い申告不要を選択しても、株式の売却益が130万円以上となると専業主婦は被扶養者を外れることになってしまいます。
ただ、健保サイドがどうやって被扶養者の譲渡収入=売却益を確認するかというと、被扶養者が提出する年間取引報告書に依っているようなんです。ならば、被扶養者が取引報告書を提出しなければ、健保も知りようがないと思うのですが……。
これらの事情もあってか、実務上は「協会けんぽ」も「組合健保」も、特定口座(源泉あり)内での株式売却益や上場株式の配当について申告不要を選択した場合、年間収入に入らないと解釈しているところが多いようです。つまり、被扶養者から外れないということです。
以上、所得税、国民健康保険、健康保険組合の各制度への専業主婦の株式売却益の影響について見てきましたが、源泉徴収ありの特定口座を使って申告不要を選択すれば、いずれも影響はない。これが結論となります。ヤレヤレ。
【年】専業主婦の株式売却益と被扶養者要件
