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株式

【株】投資のポイント

このブログを開始したのが2021年11月。早いもので約2年が経過しました。当初、テーマを株式投資にしぼって記事をアップしていくつもりでしたが、それでは早々にネタ切れになると考え、不動産、保険、年金と対象を広げました。それでも最近はネタ切れ気味で記事の更新が遅れており、この場でお詫び申し上げます。
今回は当ブログでの考察を振り返って、今の私が各種投資商品のポイントと考えている事柄について、短くお話させていただきます。

1.株式
・超長期の時間軸で、企業の成長からリターンを得る投資。
・難しいことは考えず、お金に余裕のあるときに気に入った銘柄に投資して、後はほったらかしでいい。
・損切りは不要。とにかく投資を継続することが大事。
・不確実性が高いので、勉強したり情報収集しても、ほとんど役に立たない。
・謙虚な気持ちで相場と向き合い、相場に勝とうと思わないこと。
2.不動産
・中期の時間軸で、賃料と金利のさやを抜く(投資というよりも)事業。事業主として汗をかく覚悟が必要。
・プロの世界につき、入念な準備をしてからでないと極めて危険。
・出口まで考慮した保守的な損益シミュレーションで十分なキャッシュフローを狙えることが必要条件。
3.保険
・「保険金/保険料」のレバレッジ効果を活用して効率的にリスクに備える商品。預金ではないので元をとるという発想はない。
4.年金
厚生年金や国民年金等の終身年金は、長寿リスクに備える商品。預金ではないので元をとるという発想はない。


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年金

【年】DC年金の悩ましい問題

私は今年60歳で正社員を退職し、来年度から嘱託社員として今の会社(R社)で継続雇用となる予定です。健康保険にも引き続き加入します。ですから、てっきり今加入している企業型確定拠出年金(DC)にも引き続き加入できるものと考えていました。ところが、会社のDC年金規約をパラパラとめくっていたら、嘱託社員は加入者とならないと書いてありました。念のため運営管理会社のコールセンターに問い合わせましたが、間違いないとのこと。そんなわけで、私はいきなり次の3択を迫られることとなったのです。

①DCから脱退し、積み立ててきた資産を一時金(または年金)で受取る。
②運用指図者としてDCに留まり、掛金の拠出はせず積立資産の運用だけ行う。
③DCの積立資産をiDeCoに移換し、iDeCoで掛金の拠出と積立資産の運用を行う。

どれを選択するか決めるためには、個別にメリット・デメリットを比較する必要があります。まず①ですが、DCの資産を受取ると、一時金なら退職所得、年金なら雑所得として課税されます。ですが、受取ったあとの資産の使い道は自由です。何で運用しようと制限はありません。次に②ですが、今まで会社が負担していた手数料(私の会社では393円/月)は自己負担となりますし、掛金を拠出することができなくなります。③の場合も自己負担の手数料が発生します。また、運用商品が一部の投信に限定され、個別株の運用はできません。しかし、掛金は所得控除の対象となるので、節税効果が期待できます。DCの加入期間とiDeCoの加入期間は通算されるので、DCに10年以上加入していればiDeCoに資産移換しても必要なときに資産を引き出すことができます。

さあ、どうしたものか? 悩ましい問題です。一晩考えて私が出した答えは、①と③の折衷案です。DCの積立資産は一時金で受取り、新NISAへ移換します。新NISAでは非課税の個別株投資を楽しみたいと思います。また、所得控除を受けるため、iDeCoに加入して毎月の給料から掛金を拠出します。iDeCoではエマージング株式のインデックス投信でも運用しようかと考えています。私のように企業年金に加入できない会社員の場合、iDeCoに最大23,000円/月まで掛金を払うことができるので、年間で23,000円×12ヶ月=276,000円 276,000×20%=5万5千円程度の節税ができます。(所得税10%、住民税10%の場合)


最後に、DC資産を一時金で受取る場合に注意すべき退職所得の控除額計算の特例についてお話します。
会社から退職金を受取ったあと何年か経過してDC資産を一時金で受取る場合、退職からDC資産受取りまでの期間が19年以内ですと退職所得控除の調整が必要となります。
私は1987年4月にM社に入社し2019年9月に退職、同10月に退職金を受取りました。また、M社のDCには2008年4月に加入し、2019年10月にM社の関係会社であるR社のDCに資産移換しました。そして、2024年4月にR社DCの資産を一時金で受取る予定です。ここで、M社退職金を受取った2019年10月から、R社DC一時金を受取る2024年4月までの期間が問題となります。その間4年と6ヶ月で19年以内ですので、調整が行われます。
本来であればDC一時金にかかる退職所得の控除期間はDC加入期間である2008年4月~2024年3月の16年となるはずですが、ここでは、M社退職金とDC一時金の重複期間を除いた2019年10月~2024年3月の5年(端数切上げ)となってしまいます。退職所得控除は40万円×5年=200万円、となります。(本来なら、40万円×16年=640万円)

ところで、先ほどお話したように私がDCに加入したのは2008年4月です。そう、リーマンショック(2008年9月15日にリーマンブラザーズ破綻)の直前です。運用開始早々に大変痛い目に遭いましたが、毎月1万円(2019年10月より1万2千円)ずつ愚直に日本株インデクッス投信を買い続けてきたお陰で、掛金合計196万円に対し時価資産額は415万円ほどになっています。複利とドルコスト平均法の威力を実感しています。
この415万円から退職所得控除200万円を引き、2分の1をかけた約108万円が退職所得となります。そして、これに所得税5%、住民税10%をかけた約16万円がDC一時金にかかる税金です。16万円÷415万円=4%の手数料と考えると、安くはありません。ちなみに、運用指図者としてDCに居座っても、DC一時金にかかる退職所得控除の枠は拡大しません。掛け金を拠出しない運用指図者であった期間は、退職所得控除の対象としてカウントしないルールとなっているからです。

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株式

【株】オルタナ投資の新たな展開

2023年9月12日の日経新聞朝刊は、第1面で「KKR、SBIと新会社」「プロ向け投信、個人販売」と報じました。記事では、「KKRはプライベートエクイティ(PE=未公開株)や不動産などへの投資を手がける世界大手だ。こうした分野はオルタナティブ投資と呼ばれ、一般に上場株や債券などよりも高い利回りが期待できる。」 「第1弾はプライベートデットと呼ぶ、企業に融資したり、債券を購入したりするファンドになるようだ。」「最低投資額は300万~500万円程度に抑え、購入後は四半期や月単位で現金化できるようにする方向だ。」としています。

従来オルタナティブ投資というと、ジョージ・ソロスに代表されるグローバルマクロやCTA、ロングショート等の投資手法を指すことが多かったと思いますが、記事で語られているのは伝統的資産とされる株式や債券以外の投資商品群を指します。さらに、これらは上場していない、いわゆる私募(プライベート)であることが特徴です。

日本でも私募不動産やプライベートエクイティ/デット、私募インフラといったオルタナ商品は、以前から年金基金や機関投資家が投資をしています。これらの商品に共通するのは、流動性に制約があることです。売りたいと思っても、予め決められたタイミングでないと売れません。極端な場合、償還まで売却不可なんていう商品もあります。では年金基金等は、そんな使い勝手の悪い商品になぜ投資するのでしょうか。それは、これらの商品は取引所に上場していないので、時価評価されないからです。基本的に購入時の価格のままバランスシートに載せられます。つまり、年金基金等は、投資商品の時価下落(キャピタルロス)による企業決算への影響を気にすることなく、配当や利息といったインカムゲインを享受することができるわけです。もっとも、投資の世界にフリーランチはありません。平時は評価損を計上する必要はないものの、経済危機等の有事には減損によって一気に損失が表面化するリスクがあります。私募商品は決して元本保証の銀行預金ではありません。

では、私たち個人投資家にとって、これらオルタナ商品は検討に値するのでしょうか。結論からいいますと、決算を意識する必要のない個人投資家には私募のメリットは薄く、むしろ低流動性のデメリットの方が大きいと思います。また、冒頭の記事では、KKRは通常億円単位の最低投資額を300万~500万円に、現金化のタイミングも四半期や月単位にと、条件面でかなり譲歩しているように見受けられます。通常このようなケースでは、機関投資家向けの同様の商品より著しくリターンが劣後する恐れがあるので注意が必要です。
個人的には、これらの商品は新築RC一棟マンションをキャッシュで購入するような超富裕層にこそ相応しいもので、サラリーマン投資家が無理に300万円を捻出して投資するような代物ではないと思います。

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株式

【株】労働者の武器

そごう・西武労働組合は31日、予定通りストライキを実施しました。大手百貨店のストは約60年ぶりとのことですが、昔は鉄道やバス、航空会社等が毎年のように行っていました。ちなみに、国内のストのピークは第1次オイルショック時の1974年で、件数にして51,975件、累計参加者は約362万人だったそうです。

日本国憲法28条では労使間の対等な交渉を促進するため、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定し、労働組合法等で具現化する立付けとなっています。ストライキは「団体行動をする権利」のひとつですが、他にもビラを配ったり集会や演説といった情宣行動を行うことも正当な争議行為として労働者に認められています。
私たち労働者は自身の労働力を労働市場で資本家に売り、対価として賃金を得ることで日々の生計費を賄っています。ただ、生産手段を持たない労働者一人一人の力は弱く、労働市場で資本家と対等に交渉することは難しいです。そのため、憲法では労働者が団結し(労働組合を結成し)、団体交渉や団体行動する権利を保障することで、労働者が資本家と対等に交渉できるよう基盤を整えています。
団結権・団体交渉権・団体行動権(労働3権)は、労働者が資本家に対して賃上げ等の要求を実現するために認められた強力な武器です。

他にも労働者の武器はあります。それは株主になって株主総会に出席し発言することです。たとえ1単位株しか保有しない泡沫株主であっても、株主総会では一人の株主として大株主と同じ土俵で発言することができます。大勢の株主の前で経営者に問題提起し、色々な要求をぶつけることが可能です。

この武器を使って経営者から奇跡的な勝利を勝ち取った事例があります。2018年に世間を騒がした「かぼちゃの馬車」事件です。この事件では女性用シェアハウスに投資した多くのサラリーマン大家さんが巨額の損失を被り、スルガ銀行からの借入れが返済不能となりました。大家さんたちには自己破産しか残された道はありませんでした。そんなとき、一人の弁護士が立ち上がります。彼は大家さんたちの被害者団体を組織し、皆でスルガ銀行東京支店の前でデモを行ったり、スルガ銀行の株を買って株主総会に乗り込みスルガ銀行の不当を訴えました。これらの活動で追い詰められたスルガ銀行は、ついに大家さんたちの債権全額放棄に応じたのでした。

株式投資には資産形成装置としての重要な機能がありますが、他にも株主として総会に出席し発言することでメッセージを直接経営者に伝えるという機能があります。この点は見過ごされがちですが、重要なポイントだと思います。中学・高校の先生方には、金融リテラシー教育で生徒さんたちに是非お伝えいただきたいです。

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株式

【株】金融リテラシー教育

2023年8月18日の日経新聞「大機小機」に「本来の金融リテラシーはどこに」と題したコラムが掲載されました。金融庁の肝いりで行われている金融リテラシー教育について、辛口のコメントが続いています。

「金融リテラシーという用語が好きでない。…… 単純に「金銭感覚を磨こう」でいいではないか。」「そもそも株式の短期投資と長期投資の差異がきちんと説明されていない。」「短期投資と長期投資の区別があいまいなのは、業者を含めた関係者が、本当の意味での長期投資の素人だからではないのか。」「本当の意味での金融リテラシーが必要なのは、個人ではなく、業者をはじめとする多くの関係者ではないだろか。」

よくぞ言ってくれた! 思わず私は膝をたたきました。業者や関係者が長期投資の素人だという指摘は、私も全く同感です。ただ、中には長期投資が何たるかを知りながら、短期投資を投資の本道かのように偽る業者も少なくないと思います。ほったらかしの長期投資は彼らの商売のネタになりにくいからです。

長期投資の本質はニック・マジューリ氏の著書にあるように3語で表現できます。”JUST KEEP BUYING” 運悪く投資したタイミングが史上最高値であっても、期間分散を行うことでタイミングのリスクを薄めることは可能です。長期投資で大切なことは相場に参加し続けること、それだけです。相場観を入れて売買を行うことはしません。相場が下がっても損切りは不要です。株式相場が長期的に右肩上がりに上がってゆくことは歴史が証明しています。(ここで、「バブル崩壊後の日経平均はそうなってないじゃないか」とツッコミを入れたい方には是非、”JUST KEEP BUYING”を手に取っていただきたいです。) あるべき金融リテラシー教育とは、”JUST KEEP BUYING”の意味を、学生さんたちに腹落ちしてもらうことだと思いますが、いかがでしょう。

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不動産

【不】不動産投資を始める前に

私は投資経験のない不動産についてブログを書くため、これまで不動産関連の本を読んだり、サラリーマン大家さんのブログやユーチューブを見たりと試行錯誤してきました。しかし、投資経験がないというのは致命的で、駄文をブログ上に垂れ流してきたと反省しています。経験不足をカバーできればとJREITに投資もしましたが、JREITと現物不動産は全くの別物です。JREITは不動産というより株式に近い投資商品です。
私がこの2年間の机上学習で知ったのは、不動産投資には株式投資をはるかに上回るスキル、ノウハウが要求されるということです。

不動産投資は投資金額が巨額になるため、失敗は許されません。一発目の案件から十分なキャッシュフローを生み出す必要があります。しかし、素人にそんなことが可能でしょうか。私の結論はNoです。不動産投資をやりたいと思ったら、遠回りでも一度不動産業界に身を置いて、不動産で利益を上げる仕組みを理解し、また業者間の人脈を作ってからにすべきだと思います。
株式投資なら失敗しながら経験値を高めていくこともできますが、不動産投資でそれをやったら自己破産です。業者の立場で他人のお金を使って不動産を経験したうえで、ローンを含む自分のお金で勝負に出ればいいのです。さもなくば、リーマンショックのような金融危機が来て不動産業者が物件を投げ売りするチャンスをひたすら待つことです。

くれぐれも、アベノミクス初期に運良く投資を開始したキラキラ大家さんの、今や再現不能なストーリーに乗っかることは避けたいものです。

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株式

【株】米国長期金利上昇について

大手格付け会社のフィッチ・レーティングスは8月1日、米国債の格付けを最上級のAAAからAA+に1段階引き下げると発表しました。この日を境に米国10年国債利回りは上昇のピッチを早め、4%台に突入しました。しかし、ここもとの米国10年国債利回りの急上昇について、国債格下げはあくまできっかけに過ぎず、本当の理由は別のところにあるように思われます。そのあたりの事情について、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのレポートが参考になると思うので、サマリーをご紹介します。

1.米国債利回りに何が起きているのか?
・米国10年国債利回りは4.18%に達しており(8/15現在、4.219%)、昨年10月22日に付けた節目となる4.25%に近付いている。
・興味深いのは、前回米国10年国債利回りが4.25%を越えたのは、世界金融危機(2007年~2008年のサブプライム・リーマンショック)が始る2007年6月ということである。
・10年債利回りが4.25%を越える可能性について最も重要なことは、それが低利回り時代にとどめを刺す象徴になるということである。

2.利回りは現在、なぜ上昇しているのか?
・FRBは利上げサイクルの終了に近付いているため、債券利回りは通常、安定的に低下すると考えられるが、なぜそうなっていないのか。
・それは、利上げサイクルの終了後、直ぐにFRBが利下げを開始するわけではないからだ。
・債券市場は次の点を織り込み始めている。
①FRBが長期にわたって足下の高金利を維持する可能性
②米国経済のソフトランディング
③米国経済のハードランディングが起きる確率の大幅な低下
④低利回りの長期デュレーション債券は、今や米国の景気後退に対するヘッジ手段として割高なだけでなく、安全確実な投資対象でもなくなっている
・また、現在の長期債利回りは非常に低く、かつ極端な逆イールド(8/15現在、2年債4.959%、10年債4.219%)となっている。イールドカーブが逆転しているのは、今まで投資家が米国経済の景気後退やハードランディングに備え、ヘッジとして低利回りの長期債を買ってきたからだ。
・しかし、足下ではハードランディングのリスクが低下し、投資家がわざわざ低利回りの長期債を買う理由はなくなった。
・今後、米国債の逆イールドが解消しイールドカーブがフラットになった場合、10年債利回りは70bpも上昇する可能性がある。

以上、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのレポートから、米国長期金利上昇の事情についてご紹介しました。(尚、これは同社の見解ではなく、同社のグローバル・バランス・リスク・コントロール運用チームの市場に対する見方とのことです。) ここまでの内容を一言でいえば、「米国経済のハードランディングシナリオの修正に伴う逆イールドの巻き戻しによる長期金利の上昇」、となります。

株式に関してはレポートの中で、「利回りの上昇がグロース株セクターへの逆風……」、「バリューセクター志向の戦略を当運用チームは選好する」との記載がありますが、それはこのレポートが短期目線のマネースポンサーへ向けたものだからでしょう。
過去においてFRBが最終利上げから利下げに入るまでのインターバルは、平均で1年前後と言われています。私たち長期個人投資家にとって、FRBが利下げを開始するまでが勝負です。将来に向けて成長が期待できる優良銘柄を仕込む、絶好のチャンスです。レポートにあるように長期金利の上昇を受けグロース株が売られる局面では、臆することなく買い出動しましょう。

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閑話休題

【閑】ジビエ肉

私事で恐縮ですが、私はジビエ料理が好きです。といっても高級なフランス料理などではなく、山間の宿で食べる猪鍋や鹿刺しのことです。豚肉とはまた違った猪肉の脂身の旨みや、マグロの赤身のようにさっぱりとした鹿の刺身は、最高の山の幸です。

昔話の「かちかち山」におじいさんが狸汁を作る場面が出てきますが、実際は狸の肉は臭みが強く食用には向かないようです。狸に似た「あなぐま」という動物がいますが、あなぐまはジビエ肉の中でも最高に美味しいそうで、昔の人はあなぐまを狸と間違えて狸汁といっていたようです。

ジビエ肉の中でもとりわけ高価なのが熊肉です。そもそも流通量が少ないですし、猟師さんも命がけですから、価格が高いのも頷けます。肝心のお味の方ですが、美味しいという人もいますが、固いうえに独特の獣臭がして食べづらいという人もいます。残念ながら、私はまだ食したことがありません。

山へ行くとわりと頻繁にカモシカに出会います。カモシカは特別天然記念物に指定されており、獲って食べたりしたらお巡りさんに捕まります。が、カモシカは実は鹿ではなく牛の仲間です。きっと、牛肉のような美味しいお肉なんでしょうね。ちょっと食べてみたい気もします。

以前、西伊豆をドライブしたとき、とある干物屋さんに入りました。店先で魚の干物に混じって、真っ黒なビーフジャーキーのようなものが売られていました。お店の方に「それは何?」と聞いたところ、イルカの干物とのことでした。伊豆半島にシーシエパードの活動家たちが押しかけないか、危惧したことをおぼえています。

30年くらい前、某山岳県で山登りをするため、タクシーで登山口まで送ってもらったときの話しです。経緯は忘れましたが、タクシーの運転手さんに今まで食べた肉の中で何が一番美味しかったか聞いたのです。彼の答えは、「猿」でした。「えっ! お猿さん食べたの?」 私はたいへん驚きました。そして、「まさか、人間は食べてないですよね?」、と聞こうとして止めました。

美食の国日本には、実に様々な食材があります。

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年金

【年】配偶者加給年金の見直し

以前、当ブログの「国民年金の保険料納付期間延長の裏側」でふれた配偶者加給年金の見直しが現実のものとなろうとしています。

7月28日に開催された厚生労働省社会保障審議会の年金部会において、配偶者加給年金の見直しが取上げられたとのことです。(ニッセイ基礎研究所 年金ウォッチ2023年8月号) 加給年金とは、老齢厚生年金や障害厚生年金の受給権が発生した際に受給権者が扶養する配偶者や子がいる場合、老齢厚生年金や障害厚生年金に加算される年金のことです。その中で今回議論になっているのは、老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金です。
厚生年金の被保険者が65歳になると老齢厚生年金の受給権者となります。そして、老齢厚生年金の受給権者が20年以上厚生年金に加入しており、かつ65歳未満の配偶者を扶養している場合に、配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金として最大39万円(年額)が上乗せ支給されます。

年金部会では配偶者加給年金について、共働き世帯が増えている昨今の社会情勢からみて必要性が薄れているとか、女性の活躍や60代前半の就労の推進に逆行するという指摘がなされています。また、その仕組みに対する不公平感として、厚生年金の加入期間によって受給の可否が分かれることや、夫婦の年齢差によって受給額に違いが出ること、厚生年金の繰下げを選んだ場合に待機中は加給年金が受給できず待機終了後も年金額の割り増しの対象とならないこと等が問題視されています。

今後、日本でインフレが定着すると、マクロ経済スライドの影響で公的年金の実質的な金額は着実に減っていきます。その上で配偶者加給年金まで減らそうという話です。
厚生労働省のお役人と厚労族の政治家先生に言いたい。ただでさえ心許ない我々の老後の年金を、年金改革のどさくさに紛れ、国民の知らないところでこっそり減らすような真似は、いい加減やめにしてほしい。それでも減らすというなら、国民の前で正々堂々と議論してからにしていただきたい。

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保険

【保】日帰り入院と通院

知っているつもりでも、改めて聞かれると返答に詰まるなんてことありませんか? 「日帰り入院」と「通院」の違いも、分かっていそうで意外に分かっていないことの一つです。
入院か通院かは、医療機関が発行する領収書の「入院料等」の欄に、診療報酬の点数の記載があるかどうかで確認できます。(記載があれば入院、なければ通院) 入院施設のある医療機関で医師が入院の必要性を認め、病院に入院させて医療行為を行った場合に、医療機関は入院基本料等の診療報酬を算定することができ、患者が受取る領収書の「入院料等」の欄に点数が記載されます。患者を入院させる施設がある医療機関は、病院(20人以上の入院設備を備える施設)と、一部の診療所(クリニック、医院等)です。なお、これらの医療機関でも単なる覚醒や休養等は対象外です。また、入院施設のない診療所における外来用ベットでの治療も対象外で、入院とは認められません。

私が入院と通院の違いに拘るのには理由があります。それは、医療保険は入院(または手術)がトリガーとなって、給付が発生する仕組みになっているからです。医療保険に通院保障が付いている場合も、入院する前後の通院や、がんの治療目的など特定の通院に支払事由を限定した保障が多く、一般的な通院のみでは保障が受けられません。(一部の特約を除きます。)

また、最近では白内障や緑内障等の眼科手術、鼠径部ヘルニア根治手術、痔核根治手術、大腸や胃のポリープ手術など、日帰りで手術できるケースが増えています。ただ、日帰り手術には入院扱いとなるものと、外来(通院)扱いとなるものがあるので、領収書での確認が必須です。入院を伴う手術と、入院を伴わない手術では、医療保険の保障内容が変わってきます。例えば、入院を伴う手術では手術給付金を支払い、外来手術では手術給付金を支払わないタイプや、入院・通院とも手術給付金を支払うものの、外来手術では給付額が少ないタイプなどがあります。

入院が短期化している昨今、現在発売されている医療保険は日帰り入院から保障するものがほとんどです。しかし、一部の医療保険には免責期間が設けられているので注意が必要です。例えば、「継続して5日以上入院したとき、1日目から支払い対象」といった具合です。
いざ、入院するとなったときに慌てることのないよう、皆さんが加入している医療保険の支払事由と免責事由をパンフレットや約款で事前に確認されることをお薦めします。