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【株】逆イールドと景気後退の関係

最近、新聞紙上で「逆イールド」という言葉を目にすることが多くなりました。イールドとは債券の利回りのことですが、株式投資家には余り縁のないものです。でも、過去において債券市場で「逆イールド」が発生すると、その1~2年後に高い確率で景気後退となった歴史があるため、米国債券市場での逆イールドの発生を株式投資家も緊張感を持って見守っているわけです。今回は、株式投資家の皆さんにも知っておいていただきたい「逆イールド」のベーシックなお話をしたいと思います。

グラフの横軸に償還までの期間を、縦軸に利回りを取った座標空間上に、年限ごとに国債利回りをプロットしていくと、通常は右肩上がりの曲線を描けます。これを順イールド(カーブ)といいます。ところが、稀に償還までの期間が長いほど右肩下がりの曲線となることがあります。これが逆イールドと言われる現象で、景気後退の前触れとされます。なぜ逆イールドは発生し、景気後退の前触れと言われるのでしょうか。

まず、イールドカーブの仕組みから考えてみましょう。専門家の間では、「純粋期待仮説」、「流動性プレミアム仮説」、「市場分断仮説」という3つの説が唱えられています。以下では、「純粋期待仮説」と「流動性プレミアム仮説」についてお話します。はじめに「流動性プレミアム仮説」についてです。これは、償還までの期間が長い債券ほど途中で売却しにくく、また市場環境が悪化したときのリスクも高いため、これらのデメリットに対応するプレミアムが長期債ほど利回りに反映されるとの説です。つまり、償還までの期間が長いほど債券の利回りは高くなるということで、順イールドが発生する根拠となります。しかし、逆イールドの説明には窮してしまいます。そこで、「純粋期待仮説」の登場です。これは、ひとことで言えば、債券の利回りは将来にわたる短期金利の予測によって決定されるという説です。ちょっと分かりにくいですね。【図1】をご覧ください。

10年債の利回りは、1年債の利回り×(1年後スタート2年後償還の1年債予想利回り)×(2年度スタート3年後償還の1年債予想利回り)×……×(9年後スタート10年後償還の1年債予想利回り)の年換算利回りに等しいと考えます。また、同様にして3年債利回りは①×②×③の年換算利回り、7年債利回りは①×②×……×⑦の年換算利回りに等しいと考えます。今、①<②<……<⑩であったとすると、1年債利回り<2年債利回り<……<10年債利回りとなり、イールドカーブは順イールドとなります。ここでは1年債の予想利回りが将来に行くほど高くなっており、市場参加者は将来の金利上昇=景気過熱を予想していると判断されます。では、市場参加者の読みが逆のケースではどうなるのでしょうか。つまり、①>②……>⑩となった場合です。このケースでは、1年債利回り>2年債利回り>……>10年債利回り、となり逆イールドが出現します。つまり、逆イールドが発生する場合、市場参加者は将来の金利低下=景気後退を予想していることになります。
債券市場は株式市場と異なり、参加者は金融機関等のプロに限定されます。プロたちが先々の景気後退を見込んでいるということが、逆イールドが景気後退の予兆と言われる所以です。

逆イールドと景気後退の因果関係としては、次のような理解も可能です。企業は短期で資金を調達し、長期で事業に回しています。短期金利<長期金利の順イールド下では、企業は長期金利と短期金利の差(長短スプレッド)から利益を上げることができます。しかし、逆イールド下では調達金利が事業収益率を上回ることになり、企業は収益を上げることが困難になります。この環境が長引くと、景気が悪化し株式市場は下落します。

インフレリスクが現実のものとなった米国では、今年から来年にかけてFRBの利上げが継続して実施されます。普通なら1回あたり0.25%の短期金利(FFレート)引上げですが、今回は0.5%の利上げもあると考えられています。債券市場の参加者は、これだけ急激な利上げを行うと、現下の良好な景気も腰折れし後退局面入りすると見ているようです。そして、その先にあるのはFRBの利下げです。
直近では2019年3月に、3ヶ月財務省短期証券と10年国債の利回りが逆転し、逆イールドの発生が話題になりましたが、その後も米国景気は後退することなく、コロナ禍の現在に至るまで堅調さを維持しています。
はてさて、今回はどうなることでしょうか?

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年金

【年】FIREに役立つ企業年金豆知識

企業年金は厚生年金や国民年金といった公的年金と比べ制度はシンプルですが、情報へのアクセスが面倒なためか、多くの人にとって公的年金以上に馴染みの薄いものとなっています。企業年金の内容は会社ごとに異なりますが、いくつかのパターンに分類することができます。以下では、企業年金のパターン別に特徴をお話するとともに、皆さんがFIREや転職されるケースを想定し、メリット・デメリットについても触れていきたいと思います。
尚、企業年金の詳細な情報は、お勤め先の就業規則や労働協約、退職年金規程等で確認することができます。企業年金は公的年金とともに、皆さんのライフプランにおける重要なアイテムです。手許にそれらの資料がない方は、会社の人事部や総務部、労働組合等に問い合わせて、取り寄せるようにされるとよろしいかと存じます。

それでは、本題に入ります。最初は、会社の退職金(退職一時金)と企業年金の関係によるパターンの違いについてお話します。多くの会社では、会社の退職金の一部を企業年金に移行しています。このケースを内枠と言います。まれに、退職金とは別に企業年金を設けている会社もあり、このケースを外枠と言います。内枠のケースでは、企業年金とそれ以外の退職一時金を合算して、元々の100%の退職金となります。企業年金部分は年金で受け取ることも、一時金で受け取ることも可能です。(ただし、短期での退職者は一時金のみの受け取りとなります。)
年金で受け取る場合、利息(給付利率)相当だけ一時金よりも額面での受取額は多くなりますが、年金と一時金では課税方法が異なるため、手取りベースでの受取額を比較することが肝要です。(年金は雑所得として総合課税、一時金は退職所得として分離課税されます)
また、外枠のケースでは、企業年金は退職金の上乗せの位置づけとなります。この場合、退職金部分は一時金で受け取り、企業年金部分は年金か一時金での受け取りになります。年金と一時金での課税方法の違いは、内枠の場合と同様です。

次に、企業年金の種別についてお話します。企業年金は大きく確定給付企業年金(DB)と、企業型確定拠出年金(DC)に分類されます。DBは予め受取額が決まっているタイプの年金です。一方、DC(401kとも言われます)は受取額が運用の結果に応じ変動するタイプの年金です。さらに、DBは給与比例制、ポイント制、キャッシュ・バランス制(CB)に分かれます。
それでは、DBの3つの制度について簡単にご説明します。


①給与比例制
「退職時給与×勤続年数別支給率×自己都合支給率」で基準額(※)を算出する制度です。例えば、退職時給与:30万円、勤続年数別支給率:35、自己都合支給率:1の場合、30万円×35×1=1050万円が基準額となります。また、退職時給与:20万円、勤続年数別支給率15、自己都合支給率:0.5の場合、20万円×15×0.5=150万円が基準額です。ここで、勤続年数別支給率はほぼ勤続年数に等しいとお考え下さい。また、自己都合支給率は、短期勤続の自己都合退職者に対し懲罰的に0.5とか0.7を適用し基準額を減額する一方、25年以上の長期勤続の退職者に対しては1を適用し減額しないケースが多いようです。
この制度は、終身雇用・年功賃金を採用する旧来タイプの会社に多く見られます。上記事例のように、長期勤続者には有利である反面、短期勤続の自己都合退職者にとっては大きく不利な制度です。中途退職・転職が一般化した昨今の雇用環境にはミスマッチと言うべき制度です。
(※)基準額:一時金で受け取る場合の金額。基準額を年金現価率で割って年金額を算出します。

②ポイント制
「退職時ポイント累計額」で基準額を算出する制度です。一般にポイントは、職能ポイント(職能等級別に設定)と勤続ポイント(勤続年数別に設定)からなり、毎年社員にポイントが付与されます。また、ポイントを金額に換算するため、ポイント単価が設定されます。例えば、職能ポイントが、5級:10P、4級:15P、3級:20P、2級:30P、1級:40P。勤続ポイントが1年につき10P、付与されるとします。ポイント単価は1P=1万円とします。ここで、職能5級:5年、4級:5年、3級:8年、2級:7年の計勤続25年で退職した人について、退職時ポイント累計額を計算してみましょう。まず職能P累計:10P×5年+15P×5年+20P×8年+30P×7年=495P。勤続P累計:10P×25年=250P。よって、退職時P累計は495P+250P=745P。P累計額は745P×1万円=745万円となります。
この制度のいいところは、ポイントの持ち分がリアルタイムで簡単に社員にも分かり、中途退職者に不利とならないことです。また、給与比例制は、退職時の1時点での給与で受取り額が決定するため、退職に至る過程での会社への貢献度が評価されないという問題があります。ポイント制は職能ポイントの積み上げで受取り額が決定するため、退職までのプロセスも評価の対象になっています。

③キャッシュ・バランス制(CB)
この制度はポイント制の類型です。ポイント制と同様に毎年ポイントが社員に付与されます。そのうえで、付与されたポイントの累計に国債の利回りで利息を加算していきます。そして、「退職時ポイント累計額+利息累計額」で基準額を算出します。国債の利回り(新発国債の応募者利回り)は市場環境により変動するため、基準額も多少変動することになります。ただ、実際には適用利回りに2%等の下限を設けるケースが多いようです。DBとDCの中間的な性格の制度と言えます。また、ポイント制の類型であるため、中途退職者に中立的な制度です。

それでは、DC(企業型)についてご説明します。この制度はiDeCoの企業版です。掛け金(保険料)はDBと同様に会社が負担します。ただ、DBと違って、基本的に退職金の外枠がほとんどです。また、DBは会社が運用責任を負ってくれますが、DCは社員が自己責任で運用を行わなければなりません。マイナスが嫌な場合は、定期預金や保険等元本確保型の商品で運用することもできます。ただ、多くの会社では、最低限の運用利回り(想定利回り)を2%程度に設定しています。もし退職までの実際の(手数料控除後)利回りが想定利回りを下回ると、その分だけ退職金が目減りする仕組みになっているので注意が必要です。企業型DCに入っている方は、必ずこの想定利回りを確認して下さい。尚、DCもポイント制と同じく、中途退職者に中立的な制度です。

このように、企業年金はDBとDCに大別され、さらにDBは給与比例制、ポイント制、CBに分けられます。先々のFIREや転職を想定しつつ会社選びをする際は、ポイント制やCBの企業年金がある会社を選択するのがベターです。腕に覚えのある方ならDCのある会社もいいでしょう。旧態依然の給与比例制の会社は、避けた方が無難です。(最近はDBとDCの両方の制度を有する会社も増えています。)

最後に、企業年金と公的年金の違いについて、少し触れさせていただきます。厚生年金も国民年金も老齢年金(65歳になったらもらえる年金)の他に、障害年金と遺族年金がありますが、企業年金は退職年金(退職したらもらえる年金)のみです。ただ、年金支給開始後の一定期間内(10年か15年)に本人が死亡した場合、残りの期間に対応する年金が一時金に換算されて遺族に支給されます。
また、公的年金は終身年金(本人が亡くなるまでずっと支給される)ですが、企業年金は一部の会社を除き10年~15年の確定年金(一定期間内に限定して支給される年金)となります。さらに、公的年金には物価の上昇に合わせて年金額が増加する物価スライド(賃金スライド)という仕組みがありますが、企業年金にはこれらの仕組みはありません。デフレ下にあっては問題になりませんでしたが、今後インフレが定着するようだと、企業年金のこの弱点が問題視されるかもしれません。

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株式

【株】インフレの守り神/物価連動債とは

原油・天然ガス等エネルギー価格の上昇や、人手不足・物流の停滞等により、我が国でもインフレが現実のものとなろうとしています。個人投資家として、いかにインフレに備えればいいのか。教科書的には、預貯金や国債等の金融資産を、不動産や金(ゴールド)といった現物資産や株式にシフトすればいいと言われます。しかし、今まで安全資産に置いていたお金を、いきなり株や不動産に移すのはリスクが高過ぎる気もします。そんな時は、債券でありながらインフレにも対応できる物価連動債(インフレ連動債)が便利です。

物価連動債は、物価上昇率に応じ元本が調整される債券です。通常の固定利付債は元本とクーポン利率は固定であるため、物価が上昇すると実質ベース(物価上昇率を控除したもの)では債券の価格は低下します。一方、物価連動債はクーポン利率は固定ですが、物価上昇率に連動して元本が増加するため、利払い額や元本償還額は増加します。つまり、物価連動債はインフレが発生しても、実質的な価値は変化しない債券と言えます。(通常の固定利付債は、物価上昇率を考慮しない名目価値が維持されるという意味で、名目債と言われます。)

 名目債利回り=実質利回り+期待インフレ率(※)………①
 (※)市場参加者が予想し市場に織り込まれたインフレ率

では、現在、日本で発行されている物価連動国債の仕組みを見てみましょう。

【図1】では、発効時の消費者物価指数(CPI)を100としています。半年後には物価上昇に伴いCPIは101となり、想定元金額は101億円となります。利子は101億円×3%/2=1.515億円です。発行時の利子3%/2=1.5億円の1.01倍です。
1年後のCPIは102となり、想定元金額は102億円に増加、利子も102億円×3%/2=1.53億円に増加しています。その後も物価上昇は続き、10年後の償還時のCPIは120、想定元金額は120億円となります。償還時の利子は1.8億円、償還金額は120億円です。
ところで、物価が順調に上がっていけばいいのですが、逆に物価が下がってしまったらどうなるのでしょうか。例えば、半年後のCPIが99だったとしましょう。この場合、想定元金額は99億円に減少、利子も99億円×3%/2=1.485億円に減少することになります。このように物価の下落は、物価連動債にとって最大のリスクとなります。ただ、平成25年以降に発行された物価連動国債については、償還時の特例が設定されており、償還時のCPIが発行時のCPIを下回ったときは、発効時のCPIを適用することとなっています。この特例により、償還元本は保証されます。(元本割れはなし) 尚、償還時の利子だけは償還時のCPIに基づく想定元金額で算出します。

【表1】はインフレ率及び金利の変化が物価連動債の価格に与える影響をまとめたものです。物価連動債は金利が低下すれば価格上昇し、またインフレ率が上昇すれば、やはり価格上昇します。

固定利付債(名目債)とのパフォーマンスを比較します。①式より発行時において物価連動債は、期待インフレ率分だけ名目債よりも低いクーポン利率で発行されます。その後、実際のインフレ率が発効時の期待インフレ率を上回れば、物価連動債が名目債のパフォーマンスを上回ります。逆に、実際のインフレ率が発行時の期待インフレ率を下回れば、物価連動債は名目債のパフォーマンスを下回ります。
今後、物価上昇に歯止めがかからない反面、景気悪化懸念から日銀が利上げに慎重になるような場面では、物価連動債の強みが最大限に発揮されると思われます。

我が国物価連動国債は最低額面金額が10万円の10年満期の債券として発行されますが、個人投資家が投資する場合は中途売却時の流動性等を考慮し、投資信託を利用する方がベターだと思います。ご参考に、物価連動国債投信の2022年1月末時点の過去1年騰落率をご紹介します。大和アセットマネジメントの日本物価連動国債ファンドで+3.6%、三菱UFJ国際投信のeMAXISの国内物価連動国債インデックスで+2.9%といずれも良好な実績を計上しています。
従来、デフレ下の日本にあって全く評価されなかった物価連動債ですが、これから本格的なインフレが到来した際には、ミドルリスクのインフレヘッジツールとして脚光を浴びるものと思います。





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不動産

【不】マンションワンダーランド

皆さんのお住まいは戸建てですか、それともマンションですか。私は社宅生活が長かったせいもあり、未だに賃貸のアパート暮らしです。ところで、(分譲)マンションですが、その本当の姿をご存知の方は意外に少ないのではないでしょうか。そこで、今回はマンションの不思議な世界に迫ってみたいと思います。
マンションは法律上は区分所有建物といいます。民法が規定する所有権(物権)は物を全面的に支配する権利であり、区分という概念はありません(一物一権主義)。そこで、区分所有法という民法の特別法によって、複数の住人で一つの建物を区分所有するという不思議な権利関係が実現することになりました。私はマンションを見ると、沖縄の海で目にしたテーブルサンゴを連想してしまいます。

○マンションの不思議その1~管理組合
見ず知らずの他人同士が一つ屋根の下に暮らすのですから、各人がやりたいようにやっていたら収拾が付きません。そこで住人をまとめる仕組みが必要になります。その仕組みが管理組合です。区分所有法第三条では、「区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、……」とあり、住人(区分所有者)は全員強制的に管理組合の組合員となります。強制的と聞いて、「えっ?」と思われた方もいらっしゃると思いますが、住人は希望の有無を問わず、自動的に管理組合の組合員となっていきます。ちょっと不思議な気がします。
管理組合は住人の安心・安全な生活と資産価値保全のため、敷地や共有部分の保安・保守・清掃等を行い、組合管理部分の修繕や長期修繕計画を作成し、共有部分の火災保険その他損害保険の業務、風紀・安全の維持の業務等を行います。戸建てであれば、所有者は王様のように思いのまま勝手にふるまえますが、マンションの場合は区分所有者の自由は制限され、管理規約に従わなければいけません。マンションの住人であるサラリーマンは、外で会社組織に属しつつ、内では管理組合に属するという二重の隷属を強いられます。
管理組合の業務は上記のように多岐に亘るので、組合員自ら対応するには無理があります。そのため業務の大半が管理会社に委託されます。ところが、昨今管理員の人件費高騰により、管理会社から管理組合に管理費の値上げが要請されています。この要請に応諾できない管理組合は、管理会社から委託を拒絶されるケースが増えているようです。今や管理会社が管理組合を選ぶ時代です。資金力のない管理組合は、止むを得ず自主管理をすることになります。マンションを買うときは「管理を買え」と言いますが、今後は管理の実態以上に修繕積立金や管理費の水準が十分かが問われることになると思います。

○マンションの不思議その2~専有部分と共用部分
マンションは専有部分と共用部分(+敷地)からできています。ザックリいうと、区分所有者個人の持ち物が専有部分、マンションの住人全員の持ち物が共用部分です。区分所有法第二条には、専有部分は「区分所有物の目的たる建物の部分をいう」とあり、共用部分は「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物及び規約により共用部分とされた付属の建物をいう」とあります。これだと分かりにくいので、マンション標準管理規約にある共用部分の範囲を抜粋します。
(共用部分の範囲、抜粋)
エントランスホール、廊下、階段、エレベーター、共用トイレ、屋上、屋根、内外壁、界壁、床、天井、柱、基礎部分、ポンプ室、機械室、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、管理人事務室、倉庫及びそれらの付属物、集会室……
注意していただきたいのは太字の部分です。壁、床、天井、柱は共用部分となります。区分所有者個人の持ち物じゃないんです!では、マンションの部屋からこれらを除いたら、一体何が残るのでしょうか。空気? 私たちは空気を買うために数千万円もの大金をはたいているのでしょうか。何とも不思議な話です。
各住戸の専有部分と共用部分の境界について区分所有法には規定がなく、マンションごとの管理規約に委ねられますが、次の3通りの考え方があります。
①内法説
壁、床、天井等の境界部分の全てが共用部分で、境界部分によって取り囲まれた空間部分のみが専有部分とする考え方。
②壁心説
境界の壁の中央までが専有部分の範囲とする考え方。
③上塗り説
壁や天井の躯体部分は共用部分であるが、その上塗り部分(壁紙や内装部分)は専有部分とする考え方。

さすがに①内法説は厳し過ぎるからか、標準管理規約では③上塗り説を採用し、天井、床及び壁はコンクリートを除く部分、玄関扉は鍵および内側の塗装部分のみが専有部分となります。玄関扉や窓ガラスは共有部分になるので、勝手に取り替えることはできません。リフォームする場合も、床のじゅうたんや壁紙等は自由に変更できますが、その他の修繕や工事は事前に管理組合の理事長に申請し、承認を受けなければいけません。

このように何かにつけ自由を制限されるマンションですが、根強い人気があります。近隣に駅や病院、学校やショッピングセンター、レストラン等があり、日常生活をおくるのに便利であることが理由です。これからも大都市圏を中心にマンションの供給は続くでしょう。マンションの購入をご検討中の方は、マンションの不思議な世界を予めご理解いただくことをお奨めします。