カテゴリー
年金

【年】FIREに役立つ企業年金豆知識

企業年金は厚生年金や国民年金といった公的年金と比べ制度はシンプルですが、情報へのアクセスが面倒なためか、多くの人にとって公的年金以上に馴染みの薄いものとなっています。企業年金の内容は会社ごとに異なりますが、いくつかのパターンに分類することができます。以下では、企業年金のパターン別に特徴をお話するとともに、皆さんがFIREや転職されるケースを想定し、メリット・デメリットについても触れていきたいと思います。
尚、企業年金の詳細な情報は、お勤め先の就業規則や労働協約、退職年金規程等で確認することができます。企業年金は公的年金とともに、皆さんのライフプランにおける重要なアイテムです。手許にそれらの資料がない方は、会社の人事部や総務部、労働組合等に問い合わせて、取り寄せるようにされるとよろしいかと存じます。

それでは、本題に入ります。最初は、会社の退職金(退職一時金)と企業年金の関係によるパターンの違いについてお話します。多くの会社では、会社の退職金の一部を企業年金に移行しています。このケースを内枠と言います。まれに、退職金とは別に企業年金を設けている会社もあり、このケースを外枠と言います。内枠のケースでは、企業年金とそれ以外の退職一時金を合算して、元々の100%の退職金となります。企業年金部分は年金で受け取ることも、一時金で受け取ることも可能です。(ただし、短期での退職者は一時金のみの受け取りとなります。)
年金で受け取る場合、利息(給付利率)相当だけ一時金よりも額面での受取額は多くなりますが、年金と一時金では課税方法が異なるため、手取りベースでの受取額を比較することが肝要です。(年金は雑所得として総合課税、一時金は退職所得として分離課税されます)
また、外枠のケースでは、企業年金は退職金の上乗せの位置づけとなります。この場合、退職金部分は一時金で受け取り、企業年金部分は年金か一時金での受け取りになります。年金と一時金での課税方法の違いは、内枠の場合と同様です。

次に、企業年金の種別についてお話します。企業年金は大きく確定給付企業年金(DB)と、企業型確定拠出年金(DC)に分類されます。DBは予め受取額が決まっているタイプの年金です。一方、DC(401kとも言われます)は受取額が運用の結果に応じ変動するタイプの年金です。さらに、DBは給与比例制、ポイント制、キャッシュ・バランス制(CB)に分かれます。
それでは、DBの3つの制度について簡単にご説明します。


①給与比例制
「退職時給与×勤続年数別支給率×自己都合支給率」で基準額(※)を算出する制度です。例えば、退職時給与:30万円、勤続年数別支給率:35、自己都合支給率:1の場合、30万円×35×1=1050万円が基準額となります。また、退職時給与:20万円、勤続年数別支給率15、自己都合支給率:0.5の場合、20万円×15×0.5=150万円が基準額です。ここで、勤続年数別支給率はほぼ勤続年数に等しいとお考え下さい。また、自己都合支給率は、短期勤続の自己都合退職者に対し懲罰的に0.5とか0.7を適用し基準額を減額する一方、25年以上の長期勤続の退職者に対しては1を適用し減額しないケースが多いようです。
この制度は、終身雇用・年功賃金を採用する旧来タイプの会社に多く見られます。上記事例のように、長期勤続者には有利である反面、短期勤続の自己都合退職者にとっては大きく不利な制度です。中途退職・転職が一般化した昨今の雇用環境にはミスマッチと言うべき制度です。
(※)基準額:一時金で受け取る場合の金額。基準額を年金現価率で割って年金額を算出します。

②ポイント制
「退職時ポイント累計額」で基準額を算出する制度です。一般にポイントは、職能ポイント(職能等級別に設定)と勤続ポイント(勤続年数別に設定)からなり、毎年社員にポイントが付与されます。また、ポイントを金額に換算するため、ポイント単価が設定されます。例えば、職能ポイントが、5級:10P、4級:15P、3級:20P、2級:30P、1級:40P。勤続ポイントが1年につき10P、付与されるとします。ポイント単価は1P=1万円とします。ここで、職能5級:5年、4級:5年、3級:8年、2級:7年の計勤続25年で退職した人について、退職時ポイント累計額を計算してみましょう。まず職能P累計:10P×5年+15P×5年+20P×8年+30P×7年=495P。勤続P累計:10P×25年=250P。よって、退職時P累計は495P+250P=745P。P累計額は745P×1万円=745万円となります。
この制度のいいところは、ポイントの持ち分がリアルタイムで簡単に社員にも分かり、中途退職者に不利とならないことです。また、給与比例制は、退職時の1時点での給与で受取り額が決定するため、退職に至る過程での会社への貢献度が評価されないという問題があります。ポイント制は職能ポイントの積み上げで受取り額が決定するため、退職までのプロセスも評価の対象になっています。

③キャッシュ・バランス制(CB)
この制度はポイント制の類型です。ポイント制と同様に毎年ポイントが社員に付与されます。そのうえで、付与されたポイントの累計に国債の利回りで利息を加算していきます。そして、「退職時ポイント累計額+利息累計額」で基準額を算出します。国債の利回り(新発国債の応募者利回り)は市場環境により変動するため、基準額も多少変動することになります。ただ、実際には適用利回りに2%等の下限を設けるケースが多いようです。DBとDCの中間的な性格の制度と言えます。また、ポイント制の類型であるため、中途退職者に中立的な制度です。

それでは、DC(企業型)についてご説明します。この制度はiDeCoの企業版です。掛け金(保険料)はDBと同様に会社が負担します。ただ、DBと違って、基本的に退職金の外枠がほとんどです。また、DBは会社が運用責任を負ってくれますが、DCは社員が自己責任で運用を行わなければなりません。マイナスが嫌な場合は、定期預金や保険等元本確保型の商品で運用することもできます。ただ、多くの会社では、最低限の運用利回り(想定利回り)を2%程度に設定しています。もし退職までの実際の(手数料控除後)利回りが想定利回りを下回ると、その分だけ退職金が目減りする仕組みになっているので注意が必要です。企業型DCに入っている方は、必ずこの想定利回りを確認して下さい。尚、DCもポイント制と同じく、中途退職者に中立的な制度です。

このように、企業年金はDBとDCに大別され、さらにDBは給与比例制、ポイント制、CBに分けられます。先々のFIREや転職を想定しつつ会社選びをする際は、ポイント制やCBの企業年金がある会社を選択するのがベターです。腕に覚えのある方ならDCのある会社もいいでしょう。旧態依然の給与比例制の会社は、避けた方が無難です。(最近はDBとDCの両方の制度を有する会社も増えています。)

最後に、企業年金と公的年金の違いについて、少し触れさせていただきます。厚生年金も国民年金も老齢年金(65歳になったらもらえる年金)の他に、障害年金と遺族年金がありますが、企業年金は退職年金(退職したらもらえる年金)のみです。ただ、年金支給開始後の一定期間内(10年か15年)に本人が死亡した場合、残りの期間に対応する年金が一時金に換算されて遺族に支給されます。
また、公的年金は終身年金(本人が亡くなるまでずっと支給される)ですが、企業年金は一部の会社を除き10年~15年の確定年金(一定期間内に限定して支給される年金)となります。さらに、公的年金には物価の上昇に合わせて年金額が増加する物価スライド(賃金スライド)という仕組みがありますが、企業年金にはこれらの仕組みはありません。デフレ下にあっては問題になりませんでしたが、今後インフレが定着するようだと、企業年金のこの弱点が問題視されるかもしれません。

カテゴリー
株式

【株】インフレの守り神/物価連動債とは

原油・天然ガス等エネルギー価格の上昇や、人手不足・物流の停滞等により、我が国でもインフレが現実のものとなろうとしています。個人投資家として、いかにインフレに備えればいいのか。教科書的には、預貯金や国債等の金融資産を、不動産や金(ゴールド)といった現物資産や株式にシフトすればいいと言われます。しかし、今まで安全資産に置いていたお金を、いきなり株や不動産に移すのはリスクが高過ぎる気もします。そんな時は、債券でありながらインフレにも対応できる物価連動債(インフレ連動債)が便利です。

物価連動債は、物価上昇率に応じ元本が調整される債券です。通常の固定利付債は元本とクーポン利率は固定であるため、物価が上昇すると実質ベース(物価上昇率を控除したもの)では債券の価格は低下します。一方、物価連動債はクーポン利率は固定ですが、物価上昇率に連動して元本が増加するため、利払い額や元本償還額は増加します。つまり、物価連動債はインフレが発生しても、実質的な価値は変化しない債券と言えます。(通常の固定利付債は、物価上昇率を考慮しない名目価値が維持されるという意味で、名目債と言われます。)

 名目債利回り=実質利回り+期待インフレ率(※)………①
 (※)市場参加者が予想し市場に織り込まれたインフレ率

では、現在、日本で発行されている物価連動国債の仕組みを見てみましょう。

【図1】では、発効時の消費者物価指数(CPI)を100としています。半年後には物価上昇に伴いCPIは101となり、想定元金額は101億円となります。利子は101億円×3%/2=1.515億円です。発行時の利子3%/2=1.5億円の1.01倍です。
1年後のCPIは102となり、想定元金額は102億円に増加、利子も102億円×3%/2=1.53億円に増加しています。その後も物価上昇は続き、10年後の償還時のCPIは120、想定元金額は120億円となります。償還時の利子は1.8億円、償還金額は120億円です。
ところで、物価が順調に上がっていけばいいのですが、逆に物価が下がってしまったらどうなるのでしょうか。例えば、半年後のCPIが99だったとしましょう。この場合、想定元金額は99億円に減少、利子も99億円×3%/2=1.485億円に減少することになります。このように物価の下落は、物価連動債にとって最大のリスクとなります。ただ、平成25年以降に発行された物価連動国債については、償還時の特例が設定されており、償還時のCPIが発行時のCPIを下回ったときは、発効時のCPIを適用することとなっています。この特例により、償還元本は保証されます。(元本割れはなし) 尚、償還時の利子だけは償還時のCPIに基づく想定元金額で算出します。

【表1】はインフレ率及び金利の変化が物価連動債の価格に与える影響をまとめたものです。物価連動債は金利が低下すれば価格上昇し、またインフレ率が上昇すれば、やはり価格上昇します。

固定利付債(名目債)とのパフォーマンスを比較します。①式より発行時において物価連動債は、期待インフレ率分だけ名目債よりも低いクーポン利率で発行されます。その後、実際のインフレ率が発効時の期待インフレ率を上回れば、物価連動債が名目債のパフォーマンスを上回ります。逆に、実際のインフレ率が発行時の期待インフレ率を下回れば、物価連動債は名目債のパフォーマンスを下回ります。
今後、物価上昇に歯止めがかからない反面、景気悪化懸念から日銀が利上げに慎重になるような場面では、物価連動債の強みが最大限に発揮されると思われます。

我が国物価連動国債は最低額面金額が10万円の10年満期の債券として発行されますが、個人投資家が投資する場合は中途売却時の流動性等を考慮し、投資信託を利用する方がベターだと思います。ご参考に、物価連動国債投信の2022年1月末時点の過去1年騰落率をご紹介します。大和アセットマネジメントの日本物価連動国債ファンドで+3.6%、三菱UFJ国際投信のeMAXISの国内物価連動国債インデックスで+2.9%といずれも良好な実績を計上しています。
従来、デフレ下の日本にあって全く評価されなかった物価連動債ですが、これから本格的なインフレが到来した際には、ミドルリスクのインフレヘッジツールとして脚光を浴びるものと思います。





カテゴリー
不動産

【不】マンションワンダーランド

皆さんのお住まいは戸建てですか、それともマンションですか。私は社宅生活が長かったせいもあり、未だに賃貸のアパート暮らしです。ところで、(分譲)マンションですが、その本当の姿をご存知の方は意外に少ないのではないでしょうか。そこで、今回はマンションの不思議な世界に迫ってみたいと思います。
マンションは法律上は区分所有建物といいます。民法が規定する所有権(物権)は物を全面的に支配する権利であり、区分という概念はありません(一物一権主義)。そこで、区分所有法という民法の特別法によって、複数の住人で一つの建物を区分所有するという不思議な権利関係が実現することになりました。私はマンションを見ると、沖縄の海で目にしたテーブルサンゴを連想してしまいます。

○マンションの不思議その1~管理組合
見ず知らずの他人同士が一つ屋根の下に暮らすのですから、各人がやりたいようにやっていたら収拾が付きません。そこで住人をまとめる仕組みが必要になります。その仕組みが管理組合です。区分所有法第三条では、「区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、……」とあり、住人(区分所有者)は全員強制的に管理組合の組合員となります。強制的と聞いて、「えっ?」と思われた方もいらっしゃると思いますが、住人は希望の有無を問わず、自動的に管理組合の組合員となっていきます。ちょっと不思議な気がします。
管理組合は住人の安心・安全な生活と資産価値保全のため、敷地や共有部分の保安・保守・清掃等を行い、組合管理部分の修繕や長期修繕計画を作成し、共有部分の火災保険その他損害保険の業務、風紀・安全の維持の業務等を行います。戸建てであれば、所有者は王様のように思いのまま勝手にふるまえますが、マンションの場合は区分所有者の自由は制限され、管理規約に従わなければいけません。マンションの住人であるサラリーマンは、外で会社組織に属しつつ、内では管理組合に属するという二重の隷属を強いられます。
管理組合の業務は上記のように多岐に亘るので、組合員自ら対応するには無理があります。そのため業務の大半が管理会社に委託されます。ところが、昨今管理員の人件費高騰により、管理会社から管理組合に管理費の値上げが要請されています。この要請に応諾できない管理組合は、管理会社から委託を拒絶されるケースが増えているようです。今や管理会社が管理組合を選ぶ時代です。資金力のない管理組合は、止むを得ず自主管理をすることになります。マンションを買うときは「管理を買え」と言いますが、今後は管理の実態以上に修繕積立金や管理費の水準が十分かが問われることになると思います。

○マンションの不思議その2~専有部分と共用部分
マンションは専有部分と共用部分(+敷地)からできています。ザックリいうと、区分所有者個人の持ち物が専有部分、マンションの住人全員の持ち物が共用部分です。区分所有法第二条には、専有部分は「区分所有物の目的たる建物の部分をいう」とあり、共用部分は「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物及び規約により共用部分とされた付属の建物をいう」とあります。これだと分かりにくいので、マンション標準管理規約にある共用部分の範囲を抜粋します。
(共用部分の範囲、抜粋)
エントランスホール、廊下、階段、エレベーター、共用トイレ、屋上、屋根、内外壁、界壁、床、天井、柱、基礎部分、ポンプ室、機械室、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、管理人事務室、倉庫及びそれらの付属物、集会室……
注意していただきたいのは太字の部分です。壁、床、天井、柱は共用部分となります。区分所有者個人の持ち物じゃないんです!では、マンションの部屋からこれらを除いたら、一体何が残るのでしょうか。空気? 私たちは空気を買うために数千万円もの大金をはたいているのでしょうか。何とも不思議な話です。
各住戸の専有部分と共用部分の境界について区分所有法には規定がなく、マンションごとの管理規約に委ねられますが、次の3通りの考え方があります。
①内法説
壁、床、天井等の境界部分の全てが共用部分で、境界部分によって取り囲まれた空間部分のみが専有部分とする考え方。
②壁心説
境界の壁の中央までが専有部分の範囲とする考え方。
③上塗り説
壁や天井の躯体部分は共用部分であるが、その上塗り部分(壁紙や内装部分)は専有部分とする考え方。

さすがに①内法説は厳し過ぎるからか、標準管理規約では③上塗り説を採用し、天井、床及び壁はコンクリートを除く部分、玄関扉は鍵および内側の塗装部分のみが専有部分となります。玄関扉や窓ガラスは共有部分になるので、勝手に取り替えることはできません。リフォームする場合も、床のじゅうたんや壁紙等は自由に変更できますが、その他の修繕や工事は事前に管理組合の理事長に申請し、承認を受けなければいけません。

このように何かにつけ自由を制限されるマンションですが、根強い人気があります。近隣に駅や病院、学校やショッピングセンター、レストラン等があり、日常生活をおくるのに便利であることが理由です。これからも大都市圏を中心にマンションの供給は続くでしょう。マンションの購入をご検討中の方は、マンションの不思議な世界を予めご理解いただくことをお奨めします。

カテゴリー
閑話休題

【閑】目から鱗が落ちる

皆さんは目から鱗が落ちた経験はありますか。最近、私はある本を読んでいて、目から鱗が落ちました。この言葉の意味は、「何かがきっかけとなって、急に物事の実態がよく見えるようになること」ですが、せっかくなので語源も調べてみることにしました。当初、私は中国の故事か何かだろうと思ったのですが、何と、新約聖書の使途列伝九でパウロがイエスの教えに目覚める瞬間の出来事に由来しているそうです。これを知って私は一人で興奮してしまったのですが、皆さんはご存知でしたか?
それにしても、パウロの目から落ちた鱗は、さぞ大きな鱗だったでしょうね。それから、パウロは人魚か半魚人だったのでしょうか。

私が何について目から鱗が落ちたのか、話を続けます。日本の労働生産性が先進国で最低であることは広く知られていますが、バブル期まではトップレベルであったことを知る人は少ないです。なぜかバブル崩壊後の1990年代に入り、日本の労働生産性は急低下してしまったのです。
労働生産性は、国内総生産(GDP)を就業者数で割って算出し、労働者1人あたりの産出量を表します。
なぜ、日本の労働生産性が先進国の中で飛び抜けて低いのか。よくある説明として、日本の企業は残業時間が長いとか、年功賃金であるとか、ITの導入が遅れているとか言われますが、私は予て疑問に思っていました。なぜなら、それらの日本企業の特徴はバブル前後で変わっていないのに、それを労働生産性が急低下した原因だというのは無理があるからです。

そんな私の疑問に明快に答えてくれた本が、岩田規久男さん(前日銀副総裁)の「なぜデフレを放置してはいけないか」(PHP新書)です。この本には、デパートの店員と売上高の例が出てきます。景気が悪化すると、来店客は減ります。店員は暇を持て余しますが、店員の労働時間は変わらず売上だけが減少します。逆に、景気が良くなると来店客は増加し、店員は繁忙となって売上は増加します。しかし、デパートは定時に閉まるので、店員の労働時間は変わりません。売上が増加したのはデパートがITを導入したからでも、店員の接客技術が上がったからでもありません。単に、景気が良くなったからです。
これと逆の現象が、バブル後にデフレ下の日本で起きたということです。なぜ、日本の労働生産性が1990年代に入り急低下したのか。なぜ、日本だけが突出して労働生産性が低いのか。その答えは、いずれもデフレです。日本がデフレに陥ったのは1990年代に入ってからです。そして、第二次世界大戦後、デフレになった国は世界で日本だけです。

ポストコロナにおいて、先進諸国はインフレに見舞われることになります。それは日本も例外ではありません。しかし、他の国々では経済を蝕む忌まわしいインフレも、我が国にとってはデフレを退治してくれる救世主かもしれません。

カテゴリー
株式

【株】投資信託を考える

これまで当ブログをご訪問いただいた方は、私が投資信託に言及しないことに疑問を持たれたかもしれません。そこで、今回は私が(国内)株式投信について思うところをお話したいと思います。
一般に株式投信のメリットは、①小口の資金でも投資できる、②(アクティブ投信の場合)専門家の運用力に期待できる、③NISAやiDeCoといった税制優遇制度を利用できる、などです。

以下では、特に②について堀り下げたいと思います。投信を購入する個人投資家は、専門家の卓越した運用力に基づく良好な運用結果を期待します。当然、投信を運用する専門家もその期待に応えようと努力するわけですが、彼らの目指している努力の方向性を確認しておく必要があります。個人投資家は、専門家にプラスの収益を上げてほしいと思っています。しかし、専門家の目指す方向は、個人投資家の思いとは必ずしも同じではありません。彼らが目指しているのは、東証株価指数(トピックス:TPX)や日経平均株価といったベンチマーク(※)に勝つことです。TPXがー10%のときに投信がー8%であれば、彼らの世界では勝ちとなります。つまり、投信が目指すのはベンチマークに対する相対的な勝ちであって、プラス収益を上げる絶対的な勝ちではないということです。
(※)ベンチマーク:運用実績を比較するための指標

そして、もう1点注意が必要なのは。投信が対ベンチマークでの勝ちを狙う以上、ベンチマーク自体の収益率が低下すると、投信の運用実績(絶対値としての運用実績)も引きづられて低下してしまうことです。
現在、TPXは2000社を超す東証1部上場の全企業を対象としていますが、TPXに投資することは日本経済全体に投資することにほぼ等しいです。平成バブル以降、日本の経済成長率はずっと1%近辺で低迷しており、TPXの期待収益率に下方バイアスがかかるため、投信の運用実績も悪影響を受けます。TPXをベンチマークとした日本株投信を買う場合、泥舟の日本丸と心中する覚悟が要ります。

では、これら問題含みの日本株投信に対し、個人投資家が取れる行動は何があるのでしょうか。私が今思いつくものは、以下の通りです。
1.低成長の日本経済の影響を受けない、成長力のある外国株投信を買うことです。最近、日本をパスして米国株式に若い方たちの投資マネーが流れているようですが、理にかなった賢明な行動です。
2.日本株投信でも、TPXのような包括的な指標でなく、対象を限定した指標をベンチマークに設定した投信を買うことです。例えば、成長株に限定した投信や、小型株に限定した投信、あるいは業種を限定した投信等です。尚、成長株投信の看板を掲げたものでも、ベンチマークがTPXとなっているものはNGです。ETFと言われる上場投信であれば、規模別や業種別等の豊富な指標のバリエーションから、投信を選択することができます。
3.絶対収益を追求する投信を買うことです。対ベンチマークでの相対的な勝ちではなく、絶対値としてのプラス収益を目指す投信です。ただ、絶対収益追求ファンドの中には、先物や空売り等の投資手法を使ったり、不動産や未公開株、バンクローン等に投資したりと、純粋な株式投信と言えないものが多いです。また、信託報酬率が3%を超えるものもあり、要注意です。
優秀なアナリストによって厳選された優良企業への投資で絶対収益を狙っていく、ノンベンチマーク型の株式投信があれば買ってみたいのですが、私が勉強不足なのか、未だお目にかかったことがありません。そのため、私は業種別代表企業の個別株を、押し目を待って泥臭く拾うことにしています。

先程お話した国内株式投信の抱える問題点は東証も自覚しており、TPXを成長力ある企業を対象とした指標に見直す予定です。2022年4月4日に東証は市場の再編(プライム、スタンダード、グロース)を実施します。これまで、TPXの構成銘柄は、東証1部に上場する全企業が対象でした。しかし、市場再編後は市場区分に関係なく、基準を満たした企業のみが選出される形に変更されます。TPXが選抜型になることで優良企業のみが算出の対象となり、指標の質の向上が期待されます。
今後、TPXが成長性の期待できる指標=インデックスとして生まれ変わったなら、私も個別株派から投信派へ宗旨替えするかもしれません。

カテゴリー
不動産

【不】減価償却による節税効果

不動産会社の営業マンがお客さんに物件を薦める際の常套句は、「年金の代わりになります」「生命保険の代わりになります」ですが、次に多いのが「節税対策になります」です。不動産を年金や保険の代わりにと言って薦めてくる営業マンは、現下の不動産マーケットにおいて、不動産が運用手段として使えないと言ってるに等しいことに気付いていません。ただ、節税対策に関しては、使いようによっては不動産は有効なツールとなると思います。
雑誌等には、富裕層が相続税の節税対策としてタワマンを購入する事例が良く紹介されますが、以下では不動産を使った所得税(+住民税)の節税対策を見ていきます。

まず、所得税の節税の仕組みです。これには、減価償却費(※1)という独特の費用科目を使います。減価償却費は、現金の支出を伴わないという特性があります。帳簿上は立派な費用ですから、減価償却費を計上すれば不動産所得の赤字(損失)が立ちます。そして、確定申告で給与所得の黒字と不動産所得の赤字を通算し、課税総所得金額を圧縮することで所得税を節約できます。
(※1)減価償却:建物の取得価格を法定耐用年数の期間に亘り定額で費用処理すること。1年間の費用処理額を減価償却費という。

年間の所得金額が1800万円を超える方であれば、所得税40%、住民税10%で計50%、稼いだお金の半分を税金に持っていかれるわけです。そこで、上記の不動産所得の赤字をぶつけることで、圧縮した課税総所得金額の50%を節税できた計算になります。

しかし、話はここで終わりません。なぜなら、減価償却費を計上するために購入した不動産物件(建物)は、償却期間が終わったら売却する必要があるからです。不動産売却時には、「不動産の帳簿価格(取得価額ー減価償却費累計額)+仲介手数料+印紙税等」の譲渡原価と、売却価額差額に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の税率は、物件の所有期間5年以下で約40%、所有期間5年超(※2)で約20%です。つまり、所有期間5年超、かつ取得価額と同額で売却できたとすると、50%と20%の差分の30%が税金の軽減効果として得られることになります。尚、譲渡所得は分離課税のため、売却益が他の所得や住民税の税額に影響することはありません。
(※2)物件売却年の1月1日において保有期間が5年超であること

このように、不動産を使った所得税節税スキームの本質は、減価償却費の税の繰り延べ効果を使った異時点間の税率アービトラージです。ですが、このアービトラージが成功するためには、幾つかの条件があります。
①給与等の総合課税の累進税率が高いこと(高所得者で所得税率40%以上が効果的)
②購入物件の償却期間が短いこと(築古木造で6年程度が望ましい)。
③保有期間5年超で物件を売却できること。(デッドクロス(※3)前に物件売却できない場合、キャッシュアウトが急増し節税効果が減殺されます)
④物件の売却で節税額以上の損失を出さないこと。


(※3)デッドクロス:ローン返済額が減価償却費を上回る時点のこと。デッドクロスが生じると黒字倒産(勘定合って銭足らず)のリスクが高まる。

デッドクロスに関しては、節税目的でなく運用目的で不動産を購入する方も注意しておく必要があります。例えば、築15年の木造中古アパートに投資した場合、【表1】より(22-15)+15×0.2=10年で減価償却が終わります。10年経過後は急速にキャッシュフローが悪化し、手残りが減少、手出しが増加することになります。

最後に。営業マンの「年金代わり」「生命保険代わり」のセールストークが出たらご用心ください。また、新築ワンルームは節税対策には効果薄です。気を付けましょう。


カテゴリー
株式

【株】公式から見える株価変動のメカニズム②

米国株安に連れる形で日経平均株価は年末に29,000円を割り込み、1月27日には26,000円割れ寸前まで大幅な下落を演じました。その背景には、米国での実質金利の上昇があると言われています。今回は、公式シリーズの第二弾として、金利(債券)と株式の相関関係を説明する「イールドスプレッド」を取り上げたいと思います。
イールドスプレッド(s)とは、株式の益利回り(=一株利益:EPS÷株価:P=1/PER)と、長期金利(r)の差のことです。長期金利は名目金利を使う場合もありますが、最近は実質金利を使うケースが多いようです。

イールドスプレッド(s)=1/PER-r ………③

イールドスプレッドは一定のレンジに収束する傾向があります。今回のように、実質金利(r)が上昇したら、それに合わせて益利回り(1/PER)も上昇し(PERは下落)、イールドスプレッド(s)は一定値が維持されるという話です。


では、実際に昨年11月から今年1月にかけての米国市場の数値を確認してみましょう。実質金利は11月9日にー1.19%を付けたあと、FRBの金融政策の変更を織り込む形で1月26日にー0.52%まで上昇しました。その間、0.67%の金利上昇です。一方、NYダウの益利回りは11月9日の4.42%(PERは22.65)から、1月26日に5.02%(PERは19.93)まで0.60%上昇しており、ほぼ実質金利の上昇分に相当していることが確認できます。つまり、11月から1月にかけてのNYダウの下落は、実質金利の上昇でほぼ説明ができるということです。
今回の米国株の下落は巷間言われるように、市場の予測を上回るFRBのタカ派的スタンスに、市場がビックリしたというところでしょうか。尚、グロース株の多いナスダックはより強く実質金利上昇の影響を受け、NYダウを上回る下落となっています。

公式から見える株価変動のメカニズム」の中の公式②で、金利が上昇してもそれ以上にEPSが増加すれば株価が上がるメカニズムをご説明しました。今、米国、日本とも12月決算発表の真っ盛りですが、金利上昇に負けないEPSの力強い成長が確認できれば、一旦は相場も戻り歩調を強めると思われます。
しかし、今回の実質金利上昇の背景にあるインフレは、コストプッシュ型の供給サイドを起点とするもので、いわゆる「悪いインフレ」と言われるものです。(「インフレが春を呼ぶ」ご参照) このタイプのインフレは、金融引き締め策が効きにくい点が特徴です。
今後、FRBの金利引き上げとバランスシート圧縮(QT)によってもインフレ鎮静化が難しいとなれば、米国株式市場、そして我が国の株式市場も、改めて大幅な調整局面を迎えることになるでしょう。

カテゴリー
株式

【株】仕組み債の闇

先日の朝日新聞で、金融派生商品を組み込み高い利回りを売り物にした仕組み債の販売が地銀で増えており、金融庁が問題視しているとの報道がありました。そもそも、仕組み債の「仕組む」というワードに、あまりいいイメージはないですよね。「仕組まれた罠」、とか使ったりします。そこで、今回は仕組み債の闇に光を当ててみたいと思います。
朝日新聞では仕組み債の損益の概要を、次のように説明しています。
①株価が上昇し判定日に早期償還判定水準を超えていたら、早期償還され以後満期まで利息は得られない。
②株価が下落し元本割れ判定水準を1度でも下回ったら、満期日に元本割れで償還される。
③株価が早期償還判定水準と元本割れ判定水準の間で推移した場合は、満期まで高い利回りが受け取れ、元本も満額で償還される。

文字で書くと分かりにくいですが、要は仕組み債を購入した顧客は、株価が一定のレンジ内に収まっていれば勝ち(収益を得る)となり、株価がレンジを外れて上へ行ったり下に行ったりしたら負け(損失を被る)となります。これと似たような話、以前どっかで聞きませんでした? そう、「手作りオプションで遊ぼう」でご紹介した「ストラドル」にそっくりですよね。そうなんです。仕組み債は、ストラドルのようなオプション等の金融派生商品を仕組んだ債券なんです。仕組み債を購入した顧客は、株価が一定のレンジ内に収まれば高い利回りを享受でき「勝ち」となるので、「ストラドルの売り手」に相当します。実際はストラドルの様なプレーンなオプションではなく、経路依存型とかエキゾチックと呼ばれる複雑怪奇なオプション等が仕組まれていますが、基本的な構造は同じだとお考えください

仕組み債を買った顧客は、債券を買うのと同時にオプションを売っています。ここが1番目の問題点です。恐らく、顧客は自分がオプションを売ったことを自覚していないし、仲介者である地銀の営業担当者も、そのことを十分説明していないでしょう。また、顧客が売るオプションですが、その価格が証券会社から開示されることはありません。ここが2番目の問題点です。顧客は適正価格がいくらか知らないまま、証券会社の言い値でオプションを売らされます。顧客は知らないうちに安値でオプションを売らされた挙句、巨大なリスクを背負わされているかもしれないのです。

仕組み債は高利回りをセールスポイントとして販売されます。しかし、高利回りの種を明かせば、何のことはない。自分が売ったオプションの料金を、利息として受け取っているだけです。それも、オプションを叩き売りした結果の、すずめの涙ほどの利息かもしれません。
今、発効価格100円の5年物債券があるとしましょう。マイナス金利の昨今、通常であれば利率は0%です。そこで、証券会社は債券の購入者である顧客に、日経平均のオプションを15円で売らせます。証券会社は、オプションの料金を一度に顧客に支払ってもいいですが、ここでは1年に3円ずつ5年に亘って支払うことにします。顧客の口座には毎年オプション料が3円入金されます。これが、年利3%の高利回り5年物債券の正体です。


でも、オプションの適正価格が25円だったらどうでしょうか。本当なら5%の利息がもらえるはずです。この例では、100円あたり25円ー15円=10円(10%)が証券会社に抜かれていることになりますが、実際のところは開示がないので確認のしようがありません。ただ、オプションは満期までの期間が長いほど、価格は高くなります。現在東証で取引されている日経平均オプションは4月限までです。満期が5年先のような特殊なオプション価格は相当高いはずです。

冒頭あったように、金融庁も仕組み債のコストが不透明であるとして問題視しています。欧州では仕組み債のコストは、販売価格と公正価格の差額として開示されているとのことです。
仕組み債の販売額が伸びているということは、マイナス金利の世の中にあって、それだけ個人投資家のニーズが強いということです。証券会社はそのニーズに付け込むような真似はせず、仕組み債に仕組まれた金融派生商品の販売価格と適正価格、そしてリスクを明示した上で、正々堂々と顧客に販売してほしいと思います。
仕組み債を購入する個人投資家も「仕組み債」と聞いたら、まずは「怪しい」と警戒しましょう。そして説明を聞いて理解できないものには近付かないことです。

カテゴリー
年金

【年】副業で変わる社会保険制度

コロナ禍によって私たち労働者の生活は大きく変わりました。収入の減少を補うために副業を始めた知人が、私の周りにも大勢います。日本社会の特徴と言われてきた終身雇用や年功賃金も、今では、いつの話?と聞かれる始末です。労働者の置かれる社会のあり様が変われば、労働者をサポートする社会保険制度も変化を求められます。
実際、2020年9月に複業者(本業+副業というように複数の仕事に従事する人)に係る労災保険が、そして、2022年1月から雇用保険が変わっています。今回は、労災、雇用保険を含めた社会保険制度における複業者の取扱いについて、確認していきたいと思います。

まず、労災保険です。労災保険は、労働者が業務や通勤が原因で病気やケガになったり死亡した場合に、所定の給付金が支給されます。そして、その給付金の計算の基になる給料(給付基礎日額)は、これまで災害や事故が発生した会社の給料を基に計算していましたが、今回の改正で複業者については、各勤務先の会社の給料の合計額で給付基礎日額を算定することになりました。
これは考えてみれば当たり前のことです。例えば、A社(給料10万円)とB社(給料20万円)の2社で働いていた人がA社で勤務中、業務上のケガで1ヶ月間休業を余儀なくされた場合、今までは労災からA社10万円の給料に対応する休業補償給付しか支給されなかったわけです。しかしこの場合、A社休業中にB社に従来通り出勤できるはずはなく、B社も休業することになります。ですから、A社とB社を合算した給料を基に給付基礎日額を算出する今回の改正は当然の変更です。

もうひとつの労災保険の変更点です。従来は労災認定する際、ひとつひとつの会社の労働時間やストレスを別々に評価していましたが、今回、複数の会社の労働時間やストレスを合算して評価することに変更となりました。これまでなら、A社のみの労働時間では労災認定に届かなかった場合も、これからはA社とB社の労働時間を通算することで、労災認定されるケースが増えてくるものと思われます。

次は雇用保険(失業保険)です。雇用保険は加入する条件として、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②31日以上継続して雇用する見込み、となっています。複業している人が2社の所定労働時間や雇用日数を合算することはできません。主たる勤務をしている会社(本業)でのみ、雇用保険に加入することができます。
でも今後、本業と副業のウェイトの差がなくなってくると、現行ルールでは弊害が生じると思います。それを見越してか、今回の改正では65歳以上の労働者に限定し、本人の申請があった場合には、副業先での労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が、試験的に開始されています。

最後は、健康保険(介護保険)と厚生年金での複業者の取扱いを見ておきましょう。複数の会社で健康保険と厚生年金に加入することになった場合(※)も、健康保険証は一人につき一枚です。メインとなる会社を自分で選択し届け出ることで、選択した会社の健康保険から健康保険証が発行されます。
(※)健康保険と厚生年金の両方に加入しなければいけないという法律の規定はありませんが、実務上、健康保険と厚生年金の加入手続きは一体で行われるため、両制度の片方だけ加入し、他方には加入しないという選択はできません。

ここで、メインとなる会社を選択する際の注意点です。それは、給料を多くもらっている会社の健康保険組合を、単純にメインとなる健康保険組合として選択するのは間違いだということです。A社とB社の2社で働いている場合、A健保組合とB健保組合の保険料率(健康保険+介護保険)と付加給付(健保組合独自のプラスアルファ給付。高額療養費や傷病手当金等で上乗せ給付する制度)の内容を比較し、有利な方をメインの会社に選択しましょう。片方が組合健保、もう一方が協会健保の場合は、組合健保の会社を選択した方がベターな場合が多いと思います。また、A社B社とも協会健保に加入している場合は、協会健保間で保険料に差があるので保険料の安い方をメインに選択するといいでしょう。


厚生年金に関しては保険料は全国一律ですから、A社、B社どちらを選択しても有利不利はありません。また、厚生年金の年金額については、A社とB社両方の給料を合算した額(平均標準報酬額)が年金額に反映されますので、やはり、A社とB社のどちらをメインに選択しても違いはありません。



カテゴリー
ライフプラン

【ラ】介護・認知症プラン

人は誰でも最後はPPK(ピンピンコロリ)で逝きたいといいますが、今後は難しくなるかもしれません。2021年の厚生労働省の健康寿命調査では、男性は72.68歳、女性は75.38歳でした。医学の進歩で今後とも男女の平均寿命は伸びていくでしょうが、健康寿命の伸びは限定的と思われます。結果、介護・認知症ステージの期間が伸びることになります。その場合、人々はNNK(ネンネンコロリ)で最後を迎える可能性が高くなります。
介護・認知症はゆっくりやってくることもあれば、いきなりやってくることもあります。高齢者を抱える家族としては、早い段階から準備にはいっておいた方がいいです。私自身、認知症で要介護状態の親がいます。今回は、高齢者の介護・認知症への備えとして、何をどういう順番で進めていけばいいのか、皆さんと考えてみたいと思います。

親が認知症となり意思能力を失った場合、まっさきに困るのは親の預金口座が凍結されることです。子が親の介護費用を親の口座から支払おうにも、銀行は支払いに応じてくれません。そうならないために、介護・認知症プランの第1ステップとして、親が認知症になる前に、親の普通預金のキャッシュカードとパスワードを子と共有しておきたいです。また、親の定期預金は、できれば普通預金に振り替えておいた方が無難です。銀行の中には、予め親の代理人を登録できるところがありますので、確認のうえ可能であれば必ず登録しましょう。生命保険では指定代理請求人を登録できますので、登録しておきましょう。親が株式や投信をお持ちなら、証券会社の代理人登録サービスを利用してください。以上が、まずやっておきたいことです。

次に、親が要介護の状態となった場合のキーマン(司令塔、情報集約者)を、家族の中で決めておいてください。いざというときにリーダーとなってプランを推進していく役割です。そして、親の介護対応について本人の希望を聞き、その実現可能性につき人繰りと金繰りの観点から検討します。

【図1】は厚労省が全国の40歳以上の男女に、どこでどのような介護を受けたいかについてアンケートを行ったものです。男女とも約3/4が自宅での介護(①~③)を希望しています。住み慣れた環境で介護を受けたいとの思いは強いようです。皆さんの親御さんも、自宅での介護を希望する可能性が高いと想定しておきましょう。自宅介護の問題は、介護を行う「人繰り」をどう付けるかです。絶対避けなければいけないのは、家族が介護を丸抱えして介護離職に追い込まれたり、精神的肉体的に追い詰められて家族の方が病んでしまうことです。

そのためには、公的介護保険の制度を理解し、使い倒すことです。介護保険の居宅サービス(介護担当者が自宅を訪問し親のサポートをしてくれる)や、通所サービス(親が介護施設を訪問し、レクリエーションや食事、入浴を楽しむ)をフルに活用し、家族の負担を最低限に抑えます。そして、残った介護対応に家族の誰が当たるのか、その負担に耐えられるのか、を検討します。
家族が負担に耐えられない場合は、残念ですが親の希望に反して介護施設への入所を検討せざるを得ません。各地の包括支援センターが無料で色々な相談に乗ってくれるので、積極的に活用するといいです。

親が【図1】の④~⑥(特に④)を希望した場合は、「金繰り」が問題となります。介護に係る費用は、親の金銭で賄うことが大前提です。そのため、親の経済力、キャッシュフロー、ストックの資産について、親から情報を入手しておく必要があります。年金や株の配当といった正のキャッシュフローと、借入金の支払い等の負のキャッシュフローの金額。株式や不動産、保険といったストックの資産の金額です。
年金以外にも収入があるようなら、自己負担で介護サービスを追加することができますし、不動産や株式等の資産があれば、有料老人ホームの入居一時金に充当することができます。

介護施設も種類が分かれています。公的施設か民間施設か。長期入所者用か短期入所者用か。医療行為が必要な人向けか、不要な人向けかなど。事前に近隣の介護施設をチェックし、予算と目的にあった施設があるか確認しておきたいです。

親が認知症になったら資産が凍結されると言いました。預金や生命保険等、予め代理人を登録することが可能な資産は安心ですが、親御さんが不動産をお持ちの場合は、別途方策を検討しなければいけません。不動産は預金のように代理人を登録することはできませんが、信託契約を子と締結することで代理人と同様の効果を持たせることができます。具体的には、親を委託者兼受益者、子を受託者とする信託契約(家族信託)を締結する方法です。この場合、親名義の資産は子の名義に移るため、契約締結後に親が認知症となり意思能力を失っても、子が契約者として親の資産の管理・売却ができます。また、信託契約には、不動産以外にも預金や株式等の管理・運用を対象とすることも可能です。相談には、司法書士や行政書士等の法律専門職が乗ってくれます。(実際に契約書を作成する場合は手数料が必要になります。)

最後に。親の希望を可能な限り叶える形で介護・認知症プランを設定して、それで終わりではありません。大事なのは、介護・認知症プランが実際に走り出した後です。親が意思能力を失った後は、子が主人公です。子は、介護・認知症プランが問題なく回っているか、定期的にチェックしなければいけません。介護担当者や施設のスタッフにヒアリングし、親の介護における問題点の把握に努めます。そして、必要に応じ、家族だけでなくケアマネージャーを交えてミーティングを開き、対応を検討します。家族と介護関係者との良好なコミュニケーションが、親への上質な介護サービスの提供につながります。